管業 管理組合会計・財務 問19:管理組合の会計処理
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合(会計年度:4月1日〜3月31日)は、修繕積立金を定期預金(年利0.2%)で運用しており、元本2,000万円の利息のうち当期(4月〜3月)分の利息4万円が確定しているが、決算日時点では入金されていない。決算整理仕訳として最も適切なものはどれか。
- ア利息の入金がないため、当期の収益として計上しない。
- イ(借方)未収利息 40,000円 / (貸方)受取利息 40,000円正答
- ウ(借方)受取利息 40,000円 / (貸方)未収利息 40,000円
- エ(借方)普通預金 40,000円 / (貸方)受取利息 40,000円
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定期預金の利息は「期間が経過するにつれて発生する収益」です。お金がまだ口座に振り込まれていなくても、当期分として確定した利息は当期の収益として計上します。未収の利息は「未収利息(資産)」として記録します。「未収利息(資産増加・借方)/受取利息(収益発生・貸方)」が正しい仕訳です。正答はイです。
未収収益とは、すでに役務の提供が行われているが対価の受領が翌期以降となる場合に計上する資産科目です。定期預金利息は利息計算期間の経過に応じて日々発生するため、決算日時点で満期前であっても当期経過分は収益として認識します。仕訳は「未収利息(借方)40,000円/受取利息(貸方)40,000円」です。翌期に入金があった時点で「普通預金(借方)40,000円/未収利息(貸方)40,000円」と消し込みます。選択肢アは現金主義的処理で誤りです。選択肢ウは借方・貸方が逆で誤りです。選択肢エは未収の利息を入金されたように処理しており、預金口座に実際の入金がないのに普通預金を増やす誤りです。
修繕積立金の運用益(受取利息)は、管理組合の収支計算書上「収入の部」に計上される収益です。近年の低金利環境では利息収入は微小ですが、会計処理の正確性の観点から未収利息の計上は欠かせません。また修繕積立金口座の定期預金利息は、通常は修繕積立金会計の収益として計上し、管理費会計と混用しないことが区分経理の原則です。税務の観点では、管理組合が人格なき社団として収益事業(法人税法上の33業種)を行っている場合に限り法人税が課税されますが、修繕積立金口座の預金利息については「利子所得(源泉分離課税)」として20.315%の源泉徴収税が差し引かれ、管理組合への入金は税引後となります。この場合の仕訳処理として、入金時に「普通預金(借方)受取利息純額/源泉徴収税(借方)/受取利息(貸方)全額」という3列仕訳が必要です。管業試験の応用問題として、未収利息の計算と源泉徴収税を考慮した受取利息の仕訳の組み合わせが出題されることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。