問題
マンション管理組合が、エントランスに設置する防犯カメラシステムを総額60万円で購入し、普通預金から支払った。この固定資産について、耐用年数5年・残存価額ゼロ・定額法で減価償却を行う場合、取得年度(初年度)の年間減価償却費として正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
定額法の年間減価償却費は「取得原価÷耐用年数」で計算します。本問では60万円÷5年=12万円(120,000円)です。仕訳は「減価償却費(借方)120,000円/減価償却累計額(貸方)120,000円」となります。正答はウです。
定額法による減価償却費の計算式は「(取得原価-残存価額)÷耐用年数」です。本問では残存価額がゼロのため「600,000円÷5年=120,000円」です。減価償却の仕訳方法には「直接法(資産残高を直接減らす)」と「間接法(減価償却累計額で控除する)」があります。管理組合会計では間接法が一般的です。間接法の仕訳:「減価償却費(借方)120,000円/備品減価償却累計額(貸方)120,000円」。貸借対照表では「備品600,000円-減価償却累計額120,000円=帳簿価額480,000円」と表示されます。選択肢ア60,000円は5年分を10年で割った誤計算、イ100,000円は6年計算、エ150,000円は4年計算です。
管理組合における固定資産の減価償却は、財務諸表の適正表示のために重要ですが、修繕積立金の積立計画とも連動します。防犯カメラのような設備は、耐用年数到来時に更新費用が必要であり、長期修繕計画の対象設備に含めることが多いです。会計処理上の注意点として、減価償却費は現金の支出を伴わない費用です。取得時に代金を支払った段階で資金は出ていくため、減価償却費を計上しても資金残高は変わりません。設備の更新資金の手当ては別途積立計画で対応することが必要です。税務の観点では、管理組合に法人税が課されるのは収益事業から生じた所得だけ(法人税法6条)なので、収益事業を行っていない管理組合では減価償却費の損金算入は問題になりません。本問は「耐用年数5年・残存価額ゼロ・定額法」と条件が与えられているため、その条件どおりに計算します(実際の設備の法定耐用年数を覚える必要はありません)。定額法は毎年同額、定率法は期首の帳簿価額に一定率を掛けるため初年度ほど償却額が大きくなる、という違いも押さえておきましょう。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

