管業 管理組合会計・財務 問24:管理組合の会計処理
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が行う管理費会計と修繕積立金会計の区分経理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理費と修繕積立金は同一の口座で一括管理することで利息収入を最大化できるため、区分なく管理することが推奨される。
- イ管理費会計の剰余金は、理事会決議のみで修繕積立金会計に振り替えることができる。
- ウ管理費会計と修繕積立金会計は区分して経理・管理しなければならず、修繕積立金を管理費用の支払いに充用することは原則として認められない。正答
- エ修繕積立金は、修繕工事のほか、管理組合の運営費(光熱費・清掃費等)にも自由に使用できる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインも明記。
管理費と修繕積立金は目的が違います。管理費は日常の管理費用(清掃・電気代・管理委託費等)に使うお金、修繕積立金は将来の大規模修繕のために積み立てるお金です。この2つは混ぜて使ってはいけません。区分して口座・帳簿を分けることが法令・標準管理規約で求められています。選択肢ウが「区分経理・修繕積立金の管理費への充用禁止」を正確に述べています。正答はウです。
マンション標準管理規約第61条(準用規定含む)では、管理費等の保管は原則として「管理費口座と修繕積立金口座を分けて保管」することが求められます。修繕積立金を管理費の支払いに充用することは原則として認められません(ただし緊急性の高い修繕で管理費が不足する場合等に例外的に総会決議で認める場合があります)。選択肢アの「一括管理で利息最大化」は管理費と修繕積立金の混用につながり不適切です。選択肢イの「理事会決議のみで振替」は不可であり、振替には総会決議が必要です。選択肢エの「修繕積立金を運営費に自由に使える」は明確に誤りで、修繕積立金の取崩しは修繕工事費・長期修繕計画の作成費等に限定されます。
区分経理の法的根拠は、マンション管理適正化指針(国土交通省告示)において「管理費等の収納口座と修繕積立金の保管口座を分けること」が管理業者の保証義務の前提として定められている点にあります。また標準管理規約では修繕積立金の使途として①共用部分の大規模修繕、②修繕積立金を充当する建替え費用、③長期修繕計画書の作成費用、④建物診断費用、⑤敷地・共用部分の変更工事費用などに限定されています。日常的な管理費用(光熱費・清掃・設備点検等)への充用は不可です。会計上の区分経理の実務として、①管理費口座(月次収支が動くメインの口座)、②修繕積立金口座(原則として定期預金で長期保管)を分離し、それぞれ独立した収支計算書と貸借対照表を作成します。管理費会計に剰余金が生じた場合の修繕積立金への振替は「収入の充当」ではなく「会計区分間の移管」として処理するため、総会での決議(管理規約の規定に従う)が必要です。管業試験では「区分経理の目的」「修繕積立金の使途制限」「振替の意思決定機関(総会)」がセットで出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。