問題
マンション管理組合が修繕積立金会計において、大規模修繕工事(外壁・屋根)の費用2,000万円を修繕積立金の取崩しで支払った場合の収支計算書(修繕積立金会計)への記載として、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
大規模修繕は「修繕積立金会計」で処理します。工事費2,000万円は修繕積立金会計の「支出の部」に計上します。修繕積立金の「取崩し」は会計区分内での資産(積立金残高)の減少として処理され、別途「収入」として計上するものではありません(選択肢アは二重計上になる誤り)。正答はエです。
修繕積立金会計の収支計算書における大規模修繕費の処理を整理します。修繕積立金口座からの支払いは「大規模修繕費(支出の部)2,000万円」として計上します。これにより修繕積立金会計の当期収支差額が2,000万円減少し、次期繰越収支差額(≒修繕積立金残高)が減ります。選択肢アは「修繕積立金取崩しを収入計上する」としていますが、取崩しは収益ではなく貸借対照表の正味財産(修繕積立金残高)の減少であるため誤りです。選択肢イは大規模修繕を管理費会計で処理するとしており区分経理に反します。選択肢ウは収入・支出双方計上で差額がゼロになるとしていますが、支出のみ計上が正確です。
大規模修繕費の会計処理は修繕積立金会計の根幹です。本問の方式では、工事代金を修繕積立金会計の支出(大規模修繕費)として計上し、その結果、修繕積立金会計の当期収支差額が大きくマイナスになり、前期からの繰越額(積立残高)で吸収されます。修繕積立金の「取崩し」は、この支出によって積立残高が減ることを指す言葉であり、別途「収入」を立てるものではありません。手続面では、標準管理規約(令和7年10月17日改正版)28条1項一号の「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に要する経費に充当するための取崩しであり、特別の管理の実施と修繕積立金の取崩しは総会の決議事項です(48条十号)。修繕積立金の保管及び運用方法も総会の決議事項(48条七号)です。長期修繕計画に基づいた修繕積立金の収支見通しを示し、不足が見込まれる場合は早期に積立額の見直しを提案できることが、実務でも試験でも求められます。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

