管業 管理組合会計・財務 問37:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合の管理費の使途として、マンション標準管理規約に照らして最も適切なものはどれか。
- ア管理費は共用部分の日常的な維持・管理費用(清掃費・保険料・管理委託費等)に充当し、管理組合の運営費(会議費・通信費等)にも使用できる。正答
- イ管理費はすべて修繕積立金口座に入金し、修繕積立金と合算して運用する。
- ウ管理費は共用部分の修繕費(大規模修繕を含む)に優先的に充当し、修繕積立金は日常的な維持費用に使う。
- エ管理費の残余は年度末に区分所有者に按分返還しなければならない。
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管理費の使途はマンション標準管理規約第27条に定められており、①管理員人件費・管理委託費などの運営費用、②共用部分の保安・保全・保守費用(清掃・点検等)、③光熱費、④損害保険料、⑤集会開催費用・理事会費用(通信費・会議費等)、⑥管理組合の運営に必要な経費が該当します。選択肢アがこれを正確に説明しています。正答はアです。
マンション標準管理規約第27条では管理費の使途を列挙しています。主な使途は①管理員人件費、②公租公課、③共用設備の保守維持費・運転費(電気代等)、④備品費・通信費・その他事務費、⑤共用部分の修繕費(小修繕)、⑥損害保険料、⑦集会等に要する費用、⑧管理組合の業務費用(管理委託費等)です。選択肢イは区分経理に反し管理費を修繕積立金口座に入金する誤りです。選択肢ウは管理費と修繕積立金の役割が逆になっています(大規模修繕は修繕積立金)。選択肢エは繰越金を区分所有者に按分返還する義務はなく、翌期に繰り越すのが原則です。
管理費の使途の「境界線」として実務上論点になるのは、小修繕(経常修繕)と大規模修繕の区分です。一般に管理費で賄う「小修繕」の判断基準は①個別の工事金額が少額(例:30万円以下)、②定期的に発生する保守的な修繕(蛍光灯交換・ドア調整等)、③緊急性が高く積立金取崩しの総会決議を待てないケース、などが考えられます。国土交通省の標準管理規約では「通常の管理を超える修繕等の実施は修繕積立金から支出」と定めており、大規模修繕・計画的な修繕は修繕積立金会計から支出するのが原則です。管理費の使途として「管理組合の業務に要する費用」には外部専門家(弁護士・建築士・会計士等)の報酬も含まれる場合があり、第三者管理方式導入時の外部管理者の報酬も管理費から支出するケースが多くなっています。2021年の標準管理規約改正では第三者管理方式の選択肢が明記され、管理費の使途規定の解釈が実務上重要性を増しています。管業試験では管理費の使途リストと修繕積立金の使途の違いが頻出の識別問題として出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。