管業 管理組合会計・財務 問38:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション標準管理規約第28条に規定される修繕積立金の使途として、認められないものはどれか。
- ア共用部分の外壁・屋根・廊下等の計画的な大規模修繕工事に要する費用。
- イ長期修繕計画の作成・見直しに要する費用。
- ウ修繕工事実施の前提となる建物診断(劣化診断)に要する費用。
- エ管理員の人件費および共用部分の日常清掃費。正答
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修繕積立金は「将来の大きな修繕のために積み立てるお金」です。使える目的が限定されており、日常の運営費(管理員の人件費・清掃費等)には使えません。これらは「管理費」から支出します。選択肢エの「管理員人件費・日常清掃費」は管理費の使途であり、修繕積立金から支出できません。正答はエです。
マンション標準管理規約第28条では、修繕積立金の使途を次のものに限定しています。①共用部分の大規模修繕工事(外壁・屋根・エレベーター・給排水管等の計画的更新)、②敷地・共用部分の変更に係る費用、③マンションの建替え等に係る費用の調達(建替え積立)、④長期修繕計画の作成・見直しに係る費用、⑤建物診断(劣化診断・耐震診断)費用。選択肢アは大規模修繕工事費用であり使途に該当します。選択肢イは長期修繕計画作成費用であり使途に該当します。選択肢ウは建物診断費用であり使途に該当します。選択肢エの管理員人件費・日常清掃費は「管理費の使途(標準管理規約第27条)」であり、修繕積立金の使途には該当しません。
修繕積立金の使途制限は、区分所有者の長期的な財産を守るための規制です。修繕積立金を日常経費に流用することを禁じることで、将来の大規模修繕時に必要な資金を確保する仕組みです。実務上問題になるのは「大規模修繕か小修繕か」の境界線と「管理費会計の資金不足時の転用問題」です。管理費不足の緊急対応として修繕積立金を一時的に借用するケースがあります。この場合は「貸付」として記録し、短期間で返済することが必要です(区分所有法・管理規約の制約の範囲内で)。なお2021年の標準管理規約改正では「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」改正を受けて、団地の敷地分割に関する費用も修繕積立金の使途に追加されました。また修繕積立金の運用として、定期預金・国債・地方債等の安全確実な金融商品への投資が認められており、元本保証のないリスク資産への投資は管理規約で禁止されることが一般的です。管業試験では使途該当・非該当の識別問題が頻出で、特に管理費との混同に注意が必要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。