管業 管理組合会計・財務 問39:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が修繕積立金を取り崩して大規模修繕工事を実施する場合の手続きとして、マンション標準管理規約に照らして最も適切なものはどれか。
- ア修繕積立金の取崩しは、理事長が単独で決定でき、総会や理事会の決議は不要である。
- イ修繕積立金の取崩しは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の総会決議が必要である。
- ウ修繕積立金の取崩しは、区分所有者および議決権の各過半数の総会決議により行うことができる。正答
- エ修繕積立金の取崩しは、理事会の過半数の決議で足りる。
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修繕積立金を取り崩すには「総会での決議」が必要です。区分所有者の過半数(各過半数)の賛成を得ることが標準管理規約上の要件です。理事長単独(選択肢ア)や理事会のみ(選択肢エ)では不十分です。4分の3以上(選択肢イ)は区分所有法の特別決議要件であり、修繕積立金取崩しはこれより低い普通決議(過半数)で可能です。正答はウです。
マンション標準管理規約第47条(議決事項)では、収支決算・予算(管理費・修繕積立金の使途を含む)は通常総会の普通決議事項(区分所有者および議決権の各過半数)と定めています。修繕積立金の取崩しを含む収支予算の執行は総会で承認された予算の範囲内で理事長が行いますが、予算外の取崩しが必要な場合は臨時総会を開催して普通決議を得る必要があります。選択肢アの「理事長単独」は組合の自治機関の意思決定を無視しており誤りです。選択肢イの「各4分の3以上」は共用部分の重大変更等の特別決議要件(区分所有法第17条)であり、修繕積立金の取崩しには適用されません。選択肢エの「理事会過半数決議」では区分所有者全体の意思を反映した決定ができず不十分です。
修繕積立金取崩しの意思決定プロセスは、大規模修繕工事の実施判断と連動します。一般的な流れは①建物診断の実施(修繕積立金から費用支出)→②長期修繕計画の見直し→③大規模修繕委員会の設置・工事範囲の検討→④設計監理業者の選定→⑤工事業者の入札・選定→⑥修繕積立金取崩し・工事費用予算の総会承認→⑦工事着工・完了、という段階を踏みます。このうち修繕積立金の取崩しを伴う工事費用の予算承認は総会決議(普通決議)が必要です。ただし、緊急を要する修繕(雨漏りや構造上の危険)で総会開催を待てないケースでは、管理規約の定めによって理事会が暫定的に決定し、事後に総会で承認を受ける手続きを規定している組合もあります。この場合でも「事後承認」は総会で行います。管理業務主任者は、修繕積立金取崩しの手続き(総会決議の要件・招集通知・議事録作成)を正確に把握し、適法な手続きで実施されるよう管理組合を支援する役割を担います。管業試験では取崩し手続きの必要な決議機関と決議要件(普通決議か特別決議か)が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。