管理組合会計・財務42管理費・修繕積立金

管業 管理組合会計・財務 問42:管理費・修繕積立金

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合における修繕積立金の収納方法に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)に照らして最も適切なものはどれか。

  • 管理業者が修繕積立金を収納する場合、管理業者は収納額と同額の財産を管理組合に保証する「保証契約」の締結が義務付けられている。正答
  • 修繕積立金は必ず管理組合の口座に直接振り込まれなければならず、管理業者が一括収納することは一切禁止されている。
  • 管理業者が修繕積立金を代行収納することは、いかなる条件でも許可されない。
  • 修繕積立金の収納口座は管理費収納口座と同一の口座でなければならない。
正答:管理業者が修繕積立金を収納する場合、管理業者は収納額と同額の財産を管理組合に保証する「保証契約」の締結が義務付けられている。

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マンション管理適正化法では、管理業者が区分所有者から修繕積立金を収納する場合、万が一業者が倒産しても区分所有者の財産が守られるように「保証契約」の締結を義務付けています。これは修繕積立金という重要な財産を保護するための規定です。選択肢アが正確に説明しています。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理適正化法第76条〜79条では、管理業者が管理費等を収納する場合の財産の分別管理義務を定めています。収納・保管方法は①収納口座への収納後に速やかに保管口座へ移管、②管理組合の保管口座へ直接収納、③管理業者の保証契約付き口座で収納(保証限度額は収納額と同額以上)の3方式が認められています。選択肢イは「一括収納の全面禁止」としており誤りです。選択肢ウは管理業者による収納が「いかなる条件でも禁止」としており誤りです。選択肢エは収納口座と保管口座を分けることが義務であり、同一口座での一括管理は禁止されています。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

マンション管理適正化法の財産分別管理規定は、過去に相次いだ管理業者による修繕積立金横領事案を受けて強化された規定です。核心は「管理業者の固有財産(自社の資金)と管理組合から預かった資金を混在させてはならない」という分別管理義務です。具体的には収納口座(管理業者名義も可)と保管口座(管理組合名義・理事長印管理が原則)を分離し、収納口座に残高がある場合は保証契約(保証協会または銀行保証)が必要です。この保証契約は管理業者が廃業・倒産した場合に保証機関が管理組合に直接補償する仕組みです。また収納口座から保管口座への移管は毎月確実に行われているかを管理業務主任者が月次で確認します。電子決済・自動引き落とし・管理費等の口座振替の普及により収納業務の仕組みは変化していますが、分別管理・保証の要件は変わらず維持されています。管業試験では収納方法の3方式と保証契約の要件が頻出であり、実務との連動が高い論点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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