管業 管理組合会計・財務 問43:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が管理費を値上げする場合の手続きとして、マンション標準管理規約に照らして最も適切なものはどれか。
- ア管理費の値上げは理事長が単独で決定でき、区分所有者への通知のみで足りる。
- イ管理費の値上げは、全区分所有者の全員一致の同意が必要である。
- ウ管理費の値上げは、管理規約の変更を伴う場合は区分所有者および議決権の各4分の3以上の総会特別決議が必要となる場合がある。正答
- エ管理費の値上げは、理事会の過半数の決議のみで実施できる。
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管理費の額は管理規約に定められていることが多く、金額を変更(値上げ)するには管理規約の改正が必要です。管理規約の変更には「特別決議(4分の3以上の賛成)」が必要です。選択肢ウが「規約変更を伴う場合は4分の3以上」という要件を正確に説明しています。理事長単独(選択肢ア)や理事会決議(選択肢エ)では不十分です。正答はウです。
管理費の値上げに必要な決議要件は、管理規約における管理費の定め方によって異なります。管理規約に管理費の具体的な金額が定められている場合は、金額の変更=規約変更であり、区分所有法第31条の特別決議(区分所有者の4分の3以上・議決権の4分の3以上)が必要です。一方、管理規約に「管理費の算定基準」のみを定め、具体的な金額は収支予算案(総会の普通決議事項)で定める方式の場合は、普通決議(過半数)で変更できます。選択肢アの「理事長単独決定」は規約上の根拠がなく誤りです。選択肢エの「理事会決議のみ」は区分所有者の意思を反映させる手続きとして不十分です。選択肢イの「全員一致」は区分所有法・標準管理規約上の要件ではありません。
管理費の改定は管理組合の財政運営において最も重要かつ合意形成が難しい課題の一つです。値上げの必要性が生じる背景として①管理委託費の上昇(人件費・物価上昇)、②共用設備の老朽化による維持費増加、③エネルギーコストの上昇(電気代・ガス代)、④保険料の増加(築年数が上がるにつれた保険料上昇)などがあります。管理業務主任者として値上げ提案の際には①現在の収支実績・将来の費用見通し(5年・10年予測)の提示、②値上げ幅の根拠(コスト増の明細)、③値上げしない場合のシナリオ(サービス削減・収支悪化)の提示、④段階的値上げ案の提示(急激な値上げへの心理的抵抗を軽減)、の4点をセットで区分所有者に説明することが合意形成の鍵です。区分所有法上の特別決議は4分の3以上の賛成が必要なため、事前の説明会・個別説明・書面での情報提供を丁寧に行うことで合意形成を図る実務能力も管業試験合格者に求められる素養です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。