管業 管理組合会計・財務 問44:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が、駐車場の全面改修工事に備えて専用の「駐車場改修積立金」を別途設定することを検討している。この特別会計の設置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア特別会計(別積立金)は、管理規約の定め・総会決議に基づき設置でき、管理費会計・修繕積立金会計とは別に管理することができる。正答
- イ特別会計の設置には必ず国土交通省の認可が必要である。
- ウ特別会計は一度設置すると解散できないため、目的が終わった後も永久に維持する義務がある。
- エ特別会計を設置した場合、既存の修繕積立金を特別会計に全額移管しなければならない。
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特別な目的(駐車場の大規模改修等)のために、管理費会計・修繕積立金会計とは別に積立金会計を設けることは、管理規約の定め・総会決議に基づいて実施できます。国の認可は不要(選択肢イ)、既存の修繕積立金を全額移管する義務もなく(選択肢エ)、目的終了後は解散できます(選択肢ウ)。正答はアです。
管理組合の会計区分については、マンション標準管理規約第59条以下で「管理費会計」と「修繕積立金会計」の2区分が基本ですが、特定目的のための追加会計区分(特別会計)を管理規約に定めることは許容されています。設置の要件は①管理規約に根拠規定を設ける(規約変更=特別決議が必要)か、②管理規約の「特別の管理」に関する規定を根拠に総会決議で設置する、かのいずれかです。選択肢イの「国の認可」は不要です。選択肢エの「既存修繕積立金の全額移管義務」は根拠規定がありません。選択肢ウの「永久維持義務」は存在せず、目的達成後は廃止・統合できます。
特別会計の設置は管理組合の財務管理の柔軟性を高める手段ですが、設置・管理には慎重な対応が必要です。設置のメリットは①特定目的の資金を他の会計と混用せず管理できる、②目的と資金の対応関係が明確になり区分所有者への説明が容易になる、③長期的な積立計画が立てやすい、点です。一方デメリット・注意点として、①会計区分が増えると管理・報告が複雑になる、②会計区分ごとの財務諸表作成が必要、③区分の変更・廃止には総会決議が必要(場合によっては規約変更特別決議)、が挙げられます。管理業務主任者として、特別会計の必要性・目的・積立期間・積立方法・使途の制限を管理規約に明確に記載し、区分所有者が理解しやすい透明な運営ができるよう設計支援することが求められます。近年では電気自動車(EV)対応駐車場設備の整備資金を特別積立金として設置するマンションが増えており、将来的な設備更新ニーズを先取りした財務計画立案が実務的な新トレンドです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。