管業 管理組合会計・財務 問45:管理費・修繕積立金
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が大規模修繕工事を実施するにあたり、修繕積立金残高が不足するため、区分所有者1戸あたり50万円の一時金を徴収することを検討している。この一時金徴収の手続きとして最も適切なものはどれか。
- ア一時金の徴収は区分所有者全員の書面による同意がなければ実施できない。
- イ一時金の徴収はマンション管理適正化法上禁止されている。
- ウ一時金の徴収は区分所有者および議決権の各過半数の総会普通決議による承認が一般的に必要である。正答
- エ一時金の徴収は理事長の専決事項であり、区分所有者の承認なしに実施できる。
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一時金(特別徴収)は区分所有者に追加の金銭的負担を求めるものですので、総会での普通決議(過半数の賛成)が一般的に必要です。理事長単独(選択肢エ)では決定できず、法律上の禁止(選択肢イ)もありません。全員一致(選択肢ア)が必要なわけでもなく、過半数の賛成で実施できます。正答はウです。
一時金の徴収は「修繕積立金の一時金として追加徴収する特別決議」か「収支予算の特別支出項目として計上する普通決議」かにより必要な議決要件が異なります。一般的には一時金の徴収は総会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で足りますが、管理規約に特別な要件が定められている場合はその規定に従います。一時金の金額・徴収時期・支払方法(一括払い・分割払い等)を総会議案書に明記し、区分所有者が判断できる情報を提供することが重要です。選択肢エは理事長専決の根拠規定がなく不正確です。選択肢アの「全員一致」は区分所有法上必要な要件ではありません。選択肢イは一時金の徴収を法律が禁止しているとする根拠はなく誤りです。
修繕積立金の不足による一時金徴収は、管理組合財政の「健全化」か「危機対応」かによってアプローチが異なります。健全化の観点:長期修繕計画の見直しで将来の不足が予測される場合は、早期に少額の一時金・段階的な値上げで対応することが区分所有者の負担を軽減します。危機対応の観点:大規模修繕の直前に積立不足が判明した場合は、大口一時金(1戸数十万円〜百万円超)が必要となり、資力のない区分所有者が支払えない問題(管理費等の不払い問題に発展)が生じます。一時金の支払い困難者への対応として、①分割払いの承認(管理規約・総会決議で授権する必要あり)、②管理組合からの個人への貸付(規約の根拠規定が必要)、③金融機関からの借入を管理組合が一括してまとめて返済計画を立てる方式があります。管理組合が金融機関から修繕工事費の融資を受ける「組合借入(管理組合ローン)」は区分所有法上は可能ですが、返済計画と将来の修繕積立金収入のバランス分析が管業試験でも出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。