管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 管理組合会計・財務 問57|法人税申告書の提出義務

問題

管業 | 管理組合会計・財務 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

マンション管理組合の法人税の申告義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理組合に法人税の申告義務が発生するのは「収益事業を行っている場合」だけです。収益事業がなければ申告不要です(選択肢アの「すべて義務」は誤り)。収益事業がある場合は毎年(事業年度終了後2か月以内)に申告書を提出します(自動更新ではない:選択肢ウは誤り)。規模(区分所有者数)は関係ありません(選択肢イは誤り)。正答はエです。

法人税の申告義務の整理です。①収益事業なし:法人税の申告書の提出義務なし(人格のない社団等は収益事業を行う場合などに限り法人税の納税義務を負う:法人税法4条1項ただし書)。②収益事業あり(例:外部駐車場貸し付け等):各事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税の確定申告書を税務署長に提出します(法人税法74条1項)。例えば事業年度が4月1日〜3月31日なら5月31日までです。新たに収益事業を開始した場合は、開始した日以後2月以内に届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(150条1項)。選択肢アは収益事業の有無にかかわらず全員申告義務があるとしており誤りです。選択肢ウは「1回で自動更新」という制度はなく、毎期申告が必要です。選択肢イの区分所有者100人基準という規定は存在しません。

管理組合が収益事業を行っている場合の税務申告の実務フローを整理します。①収益事業開始の届出書(新たに収益事業を開始した場合):開始した日以後2月以内に提出(法人税法150条1項)。②法人税確定申告書:各事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出・納付(74条1項)。③地方税(法人住民税・法人事業税)の申告も必要になります。確定申告書の記載内容は①収益事業の収益・費用・所得計算、②税額計算、③所得税額控除などです。税率は、人格のない社団等の所得の年800万円以下の部分が本則19%(66条2項)ですが、租税特別措置法42条の3の2により令和9年3月31日までに開始する事業年度は15%(所得の金額が年10億円を超える事業年度は17%)です。年800万円を超える部分は23.2%(66条1項)です。なお、収益事業に属しない預金利息に課された所得税は、法人税額から控除できません(68条2項)。実務では税理士に委託することが一般的ですが、管業試験合格者として①収益事業の有無の判定、②申告義務の発生、③申告期限(2か月)の3点は確実に把握する必要があります。また収益事業を行っていない管理組合でも、税務署の調査(任意の提出求め)への対応として収支計算書・帳簿・証憑書類を整備しておくことが実務上重要です。

この問題の根拠出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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