管理組合会計・財務58税務

管業 管理組合会計・財務 問58:税務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理組合が収益事業(外部駐車場貸し付け)から得た所得を、共用部分の修繕工事費に充当した場合の法人税の取り扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • 収益事業所得を共用部分の修繕に充当した場合、収益事業所得がゼロとなるため法人税は一切かからない。
  • 収益事業から非収益事業(共用部分の修繕等)への資金拠出は「みなし寄附」として、一定の要件を満たせば収益事業の所得から損金算入できる場合がある。正答
  • 収益事業所得を修繕に充当しても、使途に関わらず収益事業所得の全額が課税対象となり損金算入は認められない。
  • 収益事業所得を修繕に充当した場合は消費税が発生するため、収益事業所得の10%を別途納付しなければならない。
正答:収益事業から非収益事業(共用部分の修繕等)への資金拠出は「みなし寄附」として、一定の要件を満たせば収益事業の所得から損金算入できる場合がある。

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管理組合が収益事業(外部駐車場等)で稼いだお金を、共用部分の修繕工事などの本来目的(非収益事業)に使った場合、法人税法上「みなし寄附」として損金(費用)に算入できる制度があります。これを使うと課税所得が減って法人税が軽減されます。選択肢イが正確です。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

法人税法第37条第5項(人格なき社団等に関する規定)に基づき、人格なき社団(管理組合)が収益事業から生じた利益を非収益事業(本来目的)に充当した場合、収益事業の所得の50%相当額または200万円のいずれか少ない金額を限度として損金算入(みなし寄附)できます。具体的な要件は①収益事業から非収益事業への「実際の支出・拠出」があること、②公益的な本来目的への充当であること、③法定の計算方法に従うこと、です。選択肢アの「全額ゼロになる」は損金算入の上限(50%または200万円の少ない方)を超えた部分は課税対象であり正確ではありません。選択肢ウの「全額課税・損金算入不可」もみなし寄附制度の存在を無視した誤りです。選択肢エは「消費税10%別途納付」の規定は存在しません。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

みなし寄附制度の活用は管理組合の税負担軽減策として有効ですが、適用の限界と注意点も理解が必要です。損金算入限度額:収益事業所得の50%相当額または200万円の少ない方。たとえば外部駐車場の収益事業所得が100万円の場合、損金算入できるのは100万円×50%=50万円または200万円の少ない方=50万円です。したがって残り50万円に対して法人税が課税されます。みなし寄附の仕訳:「寄附金(損金)(借方)50万円/非収益事業会計(修繕積立金会計等)(貸方)50万円」のような振替仕訳で処理します。この制度を活用するには①収益事業会計と非収益事業会計を明確に区分し、②充当の事実を帳簿・証憑で証明できるようにしておく必要があります。実務上は税理士と連携して申告書の附属書類に充当の事実と計算根拠を明記します。管業試験ではみなし寄附制度の概念(収益事業→非収益事業充当で損金算入可)と限度額の計算が出題されます。2024〜2025年度の税制改正の動向にも注意が必要です(試験の最新年度版のテキストで確認を)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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