管業 管理組合会計・財務 問59:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が管理員を直接雇用している場合の給与支払いに関する税務上の義務として、最も適切なものはどれか。
- ア管理組合は非営利組織であるため、雇用する管理員への給与から源泉所得税を徴収する義務はない。
- イ管理組合が従業員(管理員等)を雇用して給与を支払う場合、源泉徴収義務者として給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付しなければならない。正答
- ウ管理員への給与の源泉徴収は、管理員本人が確定申告で行うため、管理組合には源泉徴収義務はない。
- エ管理組合が管理員に支払う給与は、消費税の課税対象となるため10%の消費税を加算して支払う。
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管理員等を直接雇用している場合、管理組合は「源泉徴収義務者」として、給与を支払うたびに所得税を差し引いて(源泉徴収して)翌月10日までに税務署に納付する義務があります。非営利組織であっても源泉徴収義務は免除されません。選択肢イが正確です。正答はイです。
源泉徴収義務は、所得税法第183条に基づき「給与等の支払者」が負う義務です。管理組合が管理員を直接雇用している場合は、支払う給与・賞与から源泉所得税を差し引き、翌月10日(納期特例適用の場合は7月・1月の年2回)に所轄税務署に納付します。源泉徴収の計算には「給与所得の源泉徴収税額表(甲欄・乙欄)」を使用します。また年末には「年末調整」を行い、管理員の最終的な税額を精算します。選択肢アの「非営利組織であれば免除」は誤りです。選択肢ウの「管理員本人が確定申告」は、給与所得者が確定申告不要の場合(年末調整で完結)もあり、管理組合の源泉徴収義務免除の根拠にはなりません。選択肢エの「給与に消費税を加算」は誤りです。給与は消費税の不課税取引であり、消費税を加算して支払うものではありません。
管理組合が直接雇用する場合の給与関連の税務・労務管理の全体像を整理します。①源泉所得税:支払給与から税額表に基づき源泉徴収→翌月10日(または納期特例で年2回)に納付→年末調整で精算→翌年1月31日までに「給与支払報告書(源泉徴収票)」を市区町村に提出。②住民税(特別徴収):前年の所得に基づいて市区町村が計算した住民税を毎月の給与から差し引いて翌月10日に市区町村へ納付。③社会保険(健康保険・厚生年金保険):常勤雇用の場合は社会保険加入義務(月額保険料の折半)。④雇用保険・労災保険:雇用保険・労災保険の加入義務(保険料の折半または全額事業主負担)。実務では管理員の直接雇用は上記の税務・労務管理負担が大きいため、管理業務を一括して管理会社に委託するケース(管理会社雇用の管理員)が多数を占めます。この場合は管理委託費(消費税課税)を支払いますが、管理組合自身は源泉徴収義務者にはなりません。管業試験では「直接雇用の場合の源泉徴収義務」と「委託の場合の消費税支払い」の対比が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。