管業 管理組合会計・財務 問60:税務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合と固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの共用部分(エントランス・廊下・エレベーター棟等)は管理組合名義の資産であるため、管理組合が固定資産税を納付する。
- イマンションの土地および建物の固定資産税は、各区分所有者に按分されて賦課され、各区分所有者が個人として納付する。正答
- ウ管理組合が共用部分について固定資産税を一括で支払い、後で各区分所有者に按分請求することが区分所有法上義務付けられている。
- エ区分所有マンションは非営利目的であるため、固定資産税は全額免除される。
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マンションの固定資産税は、専有部分・共用部分を合わせた全体に課税されますが、各区分所有者に持ち分に応じて按分されて課税されます。管理組合ではなく各区分所有者が個人として納付します。非営利だから免除にはなりません(選択肢エ)。正答はイです。
固定資産税は「固定資産の所有者」に課税されます(地方税法第343条)。区分所有建物では、各区分所有者は専有部分の床面積等に応じた持ち分割合で土地・建物全体の固定資産税を按分して負担します。具体的には市区町村が区分所有者ごとの納税通知書を送付し、各区分所有者が個人として納付します。管理組合は固定資産の登記上の所有者ではないため(共用部分は区分所有者の共有)、管理組合宛ての固定資産税の納税通知書は発行されません。選択肢アの「管理組合名義で納付」は誤りです。選択肢ウの「一括払いの義務付け」は法律上存在しません。選択肢エの「全額免除」は地方税法に根拠規定がありません。
区分所有マンションの固定資産税の課税構造を詳しく整理します。専有部分の固定資産税:各区分所有者の専有床面積等に基づいて計算・賦課。共用部分の固定資産税:区分所有者全員の共有持ち分に応じて按分・賦課。実務上は「専有部分の固定資産税評価額」に共用部分相当が加算されて一体的に評価・賦課されます。マンションの一室を購入した区分所有者は、専有部分と共用部分の持ち分相当の固定資産税を一括して納付します。管理組合の会計との関係では、区分所有者が個人として負担する固定資産税は「管理費」ではなく「個人の費用」であり、管理費として徴収・支払う対象ではありません。ただし管理組合が所有する「動産・什器類(備品)」(管理室の机・椅子等)は固定資産税の「家屋・土地」以外の「償却資産」として市区町村への申告が必要です(一定額以上の場合)。また駐車場として外部に貸し付けている土地(敷地)部分は、事業用地として固定資産税・都市計画税の住宅用地特例(減額)の対象外となる場合があり、税負担の観点から注意が必要です。管業試験では固定資産税の納税義務者(区分所有者個人)と管理組合の関係が問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。