問題
マンション管理組合の会計が一般企業の会計と異なる点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
一般企業は「いくら儲けたか(利益)」を計算するために損益計算書を作ります。一方、管理組合は「区分所有者のお金をきちんと管理しているか」を示すための非営利組織であるため、損益計算書ではなく「収支計算書(収支報告書)」を作成します。この書類では収入合計から支出合計を差し引いた「当期収支差額」を明らかにします。選択肢イが非営利組織の特徴を正確に説明しています。正答はイです。
管理組合は区分所有者の共有財産を管理するための非営利組織(人格のない社団)であり、利益追求を目的としません。そのため財務諸表は、一般企業の損益計算書に対応するものとして「収支計算書(収支報告書)」を作成します。収支計算書では管理費収入・修繕積立金収入等の「収入の部」と管理委託費・保険料・修繕費等の「支出の部」を対比し、当期収支差額を示します。選択肢アは管理組合を営利法人としており誤りです。選択肢ウの「収支差額=利益」という説明は正確ではなく、収支差額は翌期繰越金として次期に引き継がれます。選択肢エについて、標準管理規約(令和7年10月17日改正版)28条4項は「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない」と定めているため、管理費と修繕積立金を合算して一つにまとめなければならないとする記述は誤りです。
管理組合の会計について、標準管理規約(令和7年10月17日改正版)は、会計年度(56条)、収入及び支出(57条:収入は管理費等及び使用料、支出は27条から29条に定めるところにより充当)、収支予算の作成及び変更(58条:通常総会の承認)、会計報告(59条:理事長が収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る)を定めています。貸借対照表の作成を直接定めた条文はありませんが、標準管理規約の別添4(管理情報提供様式に記載のある項目例)には、管理費会計・修繕積立金会計それぞれの資産総額・負債総額が項目として挙げられています。収支計算書は収入の部と支出の部に分かれ、当期収支差額を計算して次期繰越収支差額を表示します。修繕積立金は管理費と区分して経理しなければならない(28条4項)ため、管理費会計と修繕積立金会計を分けて表示します。「当期収支差額」が企業の「当期純利益」と異なるのは、管理組合に「株主」が存在せず、余剰金の配当という概念がないためです。標準管理規約61条1項は「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する」と定め、同条2項は管理費等に不足を生じた場合に組合員にその都度必要な金額の負担を求めることができるとしています。つまり余剰は区分所有者に配当されず、翌年度の管理費に充てられます。管理業務主任者試験では収支計算書の各項目の分類と、収支差額の繰越処理に関する問題が頻出です。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

