管業 管理組合会計・財務 問9:複式簿記の基礎
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理組合の会計処理における証憑書類と帳簿に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア証憑書類とは領収書・請求書・契約書等の書類であり、帳簿記入の根拠となるが、帳簿と別に保管する法的義務はない。
- イ証憑書類は帳簿記入の根拠となる書類であり、帳簿とともに一定期間保存することが適切な会計管理の要件とされる。正答
- ウ管理組合の会計処理は管理委託先の管理会社が行うため、証憑書類の原本はすべて管理会社が保管し、管理組合は写しも保管する必要がない。
- エ証憑書類が存在しない支出であっても、総会で承認を受ければ帳簿への記載は適法に行われたとみなされる。
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証憑書類とは、領収書・請求書・契約書など、お金の動きの証拠となる書類です。仕訳を帳簿に記入するときは、必ずこの証憑書類をもとに行います。会計管理として適切なのは、帳簿と証憑書類の両方を一定期間保存することです。選択肢イがこの原則を正確に述べています。管理組合は非営利組織ですが、証憑書類と帳簿の適切な保存は区分所有者への説明責任(アカウンタビリティ)の観点からも必要です。正答はイです。
証憑書類は、仕訳の根拠となる書類として帳簿記入の正確性と信頼性を担保します。主な証憑書類には領収書(支払の証明)・請求書(費用の根拠)・契約書(取引の根拠)・銀行通帳のコピー(入出金の証明)等があります。選択肢アは「保管の法的義務はない」としていますが、マンション管理適正化法等の関連法令や管理規約において帳簿・書類の保存義務が規定されており誤りです。選択肢ウは証憑書類の管理はすべて管理会社という主張ですが、管理組合自身も証憑書類を確認・保管することが適切な自治管理の観点から求められます。選択肢エは証憑なき支出を総会承認で正当化しようとするものですが、証憑書類なしの支出は内部統制上の問題があり総会承認は瑕疵を治癒しません。
証憑書類の管理は、管理組合の財務透明性を確保するうえで中核をなします。管理業務主任者の実務上、管理受託契約において管理会社が作成・保管する書類と管理組合が保管すべき書類を明確に区分することが重要です。マンション標準管理委託契約書(国土交通省ひな形)では、管理費等の収支に関する帳簿等の作成義務と保管義務が管理会社側に定められており、管理組合への報告・開示義務も規定されています。一方で管理組合の理事会・監事は、証憑書類と帳簿の照合による監査を定期的に実施することで自治管理能力を発揮できます。電子帳簿保存法(電帳法)の改正により、電子取引データ(電子インボイス・電子領収書等)は紙での保存が原則廃止され電子保存が義務化されました(2024年1月完全施行)。管理会社が電子請求書を受領している場合は、同法要件に沿った電子保存体制(タイムスタンプ付与または検索可能な形式での保存)が求められます。インボイス制度(適格請求書等保存方式・2023年10月施行)への対応として、管理組合が支払う管理委託費等に係る適格請求書の保存も消費税の仕入税額控除要件として重要な実務論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。