管業 建築・設備 問14:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法の建蔽率および容積率の算定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア容積率の算定における延べ床面積には、共同住宅の共用廊下・階段の床面積は含まれない(容積率算定上の延べ面積から除外される)。正答
- イ建蔽率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合であり、建蔽率の限度は用途地域に関係なく全国一律50%である。
- ウ容積率は前面道路の幅員によって制限を受けることがあり、前面道路幅員が12m未満の場合は「前面道路幅員(m)×法定乗数」と指定容積率のいずれか大きい方が適用される。
- エ建蔽率80%の地域に指定されている場合、防火地域内に耐火建築物を建築しても建蔽率の制限は緩和されない。
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建蔽率は建物の「水平的な広がり」を制限するもの(建築面積÷敷地面積)、容積率は建物の「縦方向の大きさ」を制限するもの(延べ床面積÷敷地面積)です。共同住宅では廊下・階段などの共用部分の床面積を容積率の計算から除外できます(ア:正)。容積率は前面道路幅員が12m未満の場合に制限され、道路幅員と指定容積率の「いずれか小さい方」が適用されます(ウは「大きい方」が誤り)。よって正答はアです。
建蔽率・容積率の算定を整理します。容積率=延べ床面積÷敷地面積で、共同住宅の共用廊下・階段は容積率算定上の延べ床面積から除外されます(ア:正)。建蔽率=建築面積÷敷地面積(イの「延べ床面積」は容積率の定義で、建蔽率の定義として誤り)。建蔽率の限度は用途地域によって30〜80%の範囲で指定され(イの「一律50%」も誤り)、防火地域内耐火建築物は+10%緩和、角地は+10%緩和の措置があります。建蔽率80%の地域で防火地域内耐火建築物の場合は緩和を適用すると100%となり制限なしになります(エの「緩和されない」は誤り、建蔽率80%+防火地域内耐火建築物=制限なし)。容積率の前面道路制限は、道路幅員×0.4(住居系用途地域)または×0.6(商業・工業系)と指定容積率の「いずれか小さい方」が適用されます(ウの「大きい方」は誤り)。
容積率算定の特例は分譲マンションの企画・購入判断にとって重要な知識です。2001年の建築基準法施行令改正(第2条1項4号)により、共同住宅の共用廊下・階段の床面積が容積率算定の延べ面積から除外されました。この改正の趣旨は、廊下幅の拡大・共用設備の充実を促進するとともに、実質的に居住に使われない共用部分が容積率を圧迫する不合理を解消することにあります。また住宅の地下室(天井高が地盤面から1m以下・一定要件を満たすもの)は延べ面積の3分の1を限度として容積率算定から除外できます。さらにエレベーターシャフトも2023年改正により除外対象に追加されました。防火地域・準防火地域における建蔽率の緩和は、耐火建築物の普及促進を目的としており、建蔽率80%の地域では防火地域内耐火建築物(または準防火地域内耐火・準耐火建築物)で制限なし(100%)となります。管業試験では建蔽率の緩和条件(防火地域・角地)・容積率の前面道路制限(乗数の違い:住居系0.4・その他0.6)・共用部分の除外措置が頻出で、数値を正確に覚えることが得点の鍵です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。