建築・設備15建築基準法

管業 建築・設備 問15:建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

建築基準法に定める居室の採光・換気に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 住宅の居室には、床面積の10分の1以上の採光に有効な開口部(採光窓)を設けなければならず、この基準を満たさない場合は居室として使用できない。
  • 住宅の居室には、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部(換気窓)を設ける必要があるが、機械換気設備(24時間換気システム等)を設置した場合はこの規定を緩和できる。正答
  • 住宅の浴室・トイレ(便所)は居室に当たらないため、採光・換気の規定は適用されず、開口部の設置義務がない。
  • 採光補正係数は開口部の向き(方位)によってのみ決まり、建物の用途地域とは無関係に算定される。
正答:住宅の居室には、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部(換気窓)を設ける必要があるが、機械換気設備(24時間換気システム等)を設置した場合はこの規定を緩和できる。

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建築基準法では、人が継続して生活する「居室」に一定の採光と換気を確保することが義務づけられています。採光は床面積の7分の1以上(住宅の場合)の有効開口部が必要です(アの「10分の1以上」は誤り。正しくは7分の1以上)。換気は床面積の20分の1以上の開口部が必要ですが、24時間換気などの機械換気設備があれば緩和できます(イ:正)。よって正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

採光・換気の法的基準を整理します。採光(建築基準法28条):住宅の居室は床面積の7分の1以上の採光有効面積が必要(アの「10分の1」は誤り・正しくは7分の1)。採光有効面積は採光補正係数を乗じた開口部面積で計算し、補正係数は用途地域・隣地との離れ距離・開口部の向きに基づいて算定されます(エの「向きのみで決まる」は誤り、用途地域も関係)。換気(建築基準法28条3項):居室の換気有効面積は床面積の20分の1以上が必要(イ:正)。ただし建築基準法28条の3により機械換気設備(24時間換気システム・第1種〜第3種換気)を設置した場合は、開口部による換気規定の適用が緩和されます(イ後段:正)。ウの浴室・トイレは居室ではありませんが、建築基準法では便所に換気設備の設置を義務付けています(建築基準法施行令28条の2)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

シックハウス対策として、2003年の建築基準法改正(施行令20条の8)により、居室を有する建築物には0.5回/時以上の換気量を確保できる機械換気設備(24時間換気システム)の設置が義務化されました。これはホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染を防止するための措置です。マンション管理の実務では、2003年6月1日以降に建築確認を受けた建物はすべて24時間換気設備の設置が義務付けられています。管理組合・管理業者として、換気設備のフィルター清掃・定期点検(換気量の確認)を維持管理計画に組み込むことが重要です。また換気設備の停止(入居者が騒音・電気代を理由に電源を切ってしまうケース)は居住環境の悪化(結露・カビ・シックハウス)につながるため、入居者への適切な使用説明が管理業務に含まれます。採光補正係数の算定式は用途地域ごとに異なり(住居系:D/H×6-1.4、商業系:D/H×8-1.0、工業系:D/H×8-1.0、D=隣地境界線からの水平距離、H=開口部中心の高さ)と規定されています。管業試験では採光の7分の1・換気の20分の1・24時間換気の義務化時期(2003年6月1日以降)が頻出の数値です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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