建築・設備16建築基準法

管業 建築・設備 問16:建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

建築基準法施行令に定める共同住宅の階段・廊下の寸法規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 共同住宅の共用廊下の幅員は、片廊下型であっても両廊下型であっても、同一の最低幅員基準が適用される。
  • 建築基準法施行令の規定による階段の蹴上げ(高さ)・踏面(奥行き)の寸法は、共同住宅においては建物の用途に関係なく建築士が自由に設定できる。
  • 共同住宅において、3階以上の階から避難階(1階)に通じる直通階段を設ける場合、建物の用途・規模によっては2以上の直通階段を設置する義務がある。正答
  • 共用廊下の有効幅員として、建築基準法施行令ではマンション(共同住宅)に対して60cm以上の確保を最低基準として定めている。
正答:共同住宅において、3階以上の階から避難階(1階)に通じる直通階段を設ける場合、建物の用途・規模によっては2以上の直通階段を設置する義務がある。

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建築基準法施行令では、共同住宅の避難・移動の安全を確保するため、廊下幅や階段の規格に最低基準が設けられています。3階以上の階があり一定の規模以上の共同住宅では、2つ以上の直通階段を設置することが義務付けられる場合があります(ウ:正)。廊下幅の最低基準は片廊下と両廊下(中廊下)で異なります(アは「同一」が誤り)。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

共同住宅の廊下・階段の規定を整理します。共用廊下幅員(施行令119条):住宅(各戸)内の廊下は75cm以上(両廊下型等の場合)。共同住宅の共用廊下は、片廊下型:120cm以上、中廊下(両面に室がある):160cm以上が原則(アの「同一基準」は誤り)。エの「60cm以上」は戸建住宅の廊下基準で共同住宅の共用廊下には当てはまりません(誤り)。階段の蹴上げ・踏面(施行令23条):共同住宅の共用階段は蹴上げ20cm以下・踏面21cm以上・幅員120cm以上が建築基準法施行令で規定されており、建築士が自由に設定できるわけではありません(イ:誤)。直通階段(施行令121条):3階以上の共同住宅で、一定規模(3階以上の部分の居室の床面積合計が100m²超など)では2以上の直通階段が必要です(ウ:正)。

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共同住宅の避難計画は、管理業者として消防法との組み合わせで把握する必要があります。建築基準法施行令121条による2以上の直通階段の義務は、5階以上の共同住宅で3階以上の部分の居室の床面積合計が100m²超の場合(または一定の用途・規模)に適用されます。直通階段のうち少なくとも1つを「特別避難階段」または「屋外避難階段」とすることが求められる場合があります(施行令122条)。バリアフリー法(高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)では、2,000m²以上の共同住宅に対して廊下幅(120cm以上・出入口は90cm以上)・傾斜路(1/12以下)・エレベーター設置(4階以上または3階以上で200m²超)を義務付けています。管業試験では「2以上の直通階段が必要な条件」「特別避難階段の要件」「バリアフリー法との関係」の整理が重要です。また大規模修繕時に廊下・階段の滑り止めや手すりを改修する際、バリアフリー法の基準適合が改修仕様決定の重要参考基準となります。管理業者として、管理組合に「廊下・階段のバリアフリー改修は長期修繕計画に組み込むべき重要工事」と提案できる知識が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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