管業 建築・設備 問18:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法に定める共同住宅の避難規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア各戸の玄関扉(主要な出入口)から直通階段の入口までの歩行距離は、共同住宅では建物の主要構造部の耐火性能にかかわらず一律に30m以下でなければならない。
- イ特別避難階段は、付室(バルコニーまたは附室)を通じて階段室に入る形式のものであり、階数に関係なくすべての共同住宅で設置が義務付けられている。
- ウ建築基準法上の「避難階」とは、直接地上に出ることができる階(通常は1階)のことをいい、2階が道路と接続している場合は2階が避難階となることもある。正答
- エ共同住宅の各戸のバルコニーには、緊急時の避難経路として隣戸への避難板(隔て板)が設置されている場合があるが、区分所有者がこれを撤去・改造することは管理規約に定めがない限り自由である。
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「避難階」とは地面に直接出られる階のことです。通常は1階ですが、地形によっては2階から直接地上に出られる場合もあります(ウ:正)。避難経路(直通階段までの距離)は建物の耐火性能によって異なります(アの「一律30m」は誤り)。バルコニーの隣戸への隔て板は緊急避難に使うものなので区分所有者が勝手に撤去することはできません(エ:誤)。よって正答はウです。
避難規定の主要な数値を整理します。直通階段までの歩行距離(施行令120条):共同住宅では主要構造部が耐火構造等の場合は50m以下、それ以外は40m以下が基準です(アの「一律30m」は誤り)。避難階(施行令13条):直接地上に出ることができる階であり、建物の形状・地形によって1階以外になる場合があります(ウ:正)。特別避難階段(施行令123条):付室(バルコニーまたは附室)を通じて階段室に入る形式で、地上15階以上(または地下3階以下)の共同住宅などに設置義務があります(イの「すべての共同住宅」は誤り)。バルコニーの隔て板(蹴破り板)は、消防法上の避難施設として規定され、区分所有者が勝手に撤去・改造することは消防法違反および管理規約違反に当たります(エの「管理規約に定めがない限り自由」は誤り)。
避難規定はマンション管理における消防法・建築基準法の交差点です。バルコニーの隔て板(避難隔板・蹴破り板)は消防法施行令・消防法施行規則により設置が義務付けられており、管理組合は維持管理する義務があります。管理業者として区分所有者への説明事項として重要なのは、①隔て板は緊急時に蹴破って隣戸へ避難する経路であること、②隔て板・前面の物置・自転車等による閉塞は消防法違反・人命危険につながること、③大規模修繕時に隔て板の材質・強度の更新確認が必要であること、の3点です。特別避難階段の附室(正圧室)は、煙の侵入を防ぐために機械排煙または自然排煙設備が必要で、この設備の定期点検が建築基準法12条の定期検査対象です。避難設備の不備は特定行政庁による是正命令の対象となり、管理組合が法的責任を問われます。管業試験では「避難階の定義」「直通階段までの歩行距離(40m/50m)」「特別避難階段の適用条件」「バルコニー隔て板の法的性格」が頻出です。実務でも「避難経路の確保」は管理組合総会での説明事項として毎年議題に上がる重要テーマです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。