管業 建築・設備 問19:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法の容積率の算定における緩和措置(床面積の算入除外・不算入)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建築物の地下室(地階)の床面積は、一定要件を満たす住宅用途の地下室に限り、住宅用途部分の延べ床面積の3分の1を限度として容積率算定から除外できる。正答
- イ自動車車庫(駐車場)の床面積は、建物全体の延べ床面積の4分の1を限度として容積率算定から除外できる。
- ウ共同住宅の共用廊下・階段の床面積は、住宅部分の床面積に関係なく、1棟全体の延べ床面積の10分の1を限度として容積率算定から除外される。
- エエレベーターシャフトの床面積は、設置階数に関係なく容積率算定には算入されず、常に除外される。
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容積率の計算から除外できる面積には、地下室・駐車場・共用廊下などがあります。住宅用地下室は住宅部分の延べ床面積の3分の1まで容積率から除外できます(ア:正)。駐車場は建物全体の延べ床面積の「5分の1」まで除外できるのが正しい数値ですが、イは「4分の1」と記載しており数値が誤りです。共用廊下・階段は面積制限なしで全部が容積率除外のため、イのほか、ウの「10分の1を限度」も誤りです。よって正答はアです。
容積率算定の除外措置を法令根拠とともに整理します。①住宅地下室(施行令2条1項4号ロ):天井が地盤面から高さ1m以下・住宅用途部分の床面積合計の3分の1以内まで容積率算定から除外(ア:正)。②自動車車庫等(施行令2条1項4号ハ):建築物の延べ面積の「5分の1」以内まで容積率算定から除外(正しい数値)。イは「4分の1を限度」と記述しており誤りです(イ:誤)。ウの「共用廊下・階段が10分の1を限度」という記述は誤りで、共用廊下・階段は床面積全部が容積率除外(面積制限なし・2001年改正)です(ウ:誤)。エは2023年改正後も全エレベーターシャフトが無条件除外ではなく、一定の要件があります(エ:誤)。正答はアです。
容積率緩和措置の活用はマンション開発の企画段階における容積計算の鍵です。①地下住宅緩和(施行令2条1項4号):地下住宅の容積率除外は、天井高が地盤面(GL)から1m以下という厳格な条件を満たす必要があり、地下駐車場・地下倉庫との混在部分は住宅用と認定されないケースがあります。②共用廊下・階段除外(施行令2条1項4号イ):2001年改正で全面除外となり、廊下幅を広げても容積に影響しない設計が可能になりました。これにより高齢者・車椅子対応の廊下(幅1.4m以上)を採用しやすくなり、バリアフリー設計の促進につながっています。③駐車場緩和(5分の1除外):タワーパーキングを地下・地上に設置するマンションでは、容積率の計算において駐車場面積を最大5分の1まで除外できるため、大規模な機械式駐車場の設置が経済的に成立しやすくなります。管業試験では「地下室の3分の1(住宅用)」「駐車場の5分の1(全体延べ面積比)」「共用廊下・階段は全除外(面積制限なし)」という3つの数値の正確な組み合わせが問われます。イのように「4分の1」など誤った数値の選択肢が混入しやすいため、数値を正確に覚えることが得点の鍵です。長期修繕計画では容積率の余裕(現建物の容積率と指定容積率の差)が将来の増築・増改築可能性の指標となり、建て替え検討時の参考データとなります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。