建築・設備20建築基準法

管業 建築・設備 問20:建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

建築基準法に基づく建築確認・完了検査・検査済証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 建築確認は、建築主が建築工事の完了後に特定行政庁または指定確認検査機関に申請し、確認を受けることで交付されるものである。
  • 建築確認申請において提出した設計図書(構造計算書を含む)は、建築主が廃棄を選択した場合には保存義務がなく、管理組合への引き継ぎも不要である。
  • 建築物の完了検査(竣工検査)に合格すると検査済証が交付され、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用してはならない(原則)。正答
  • 1980年以前に建築された旧耐震基準による建物は、現行の建築基準法に基づく検査済証が再交付されるため、耐震診断なしに新耐震基準適合と同等の扱いが可能である。
正答:建築物の完了検査(竣工検査)に合格すると検査済証が交付され、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用してはならない(原則)。

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建築確認は工事を「始める前」に申請・取得するものです(アの「完了後に申請」は逆で誤り)。工事が終わったら完了検査を受け、合格すると「検査済証」が交付されます。検査済証を受け取るまでは原則として建物を使用できません(ウ:正)。旧耐震建物に新たな検査済証が再交付されることはありません(エ:誤)。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

建築確認・完了検査の手続きを整理します。①建築確認(建築基準法6条):建築主は工事着工前に確認申請を提出し、確認済証を受け取ってから工事着工します(アの「工事完了後」は誤り)。②中間検査(建築基準法7条の3):一定の建築物では工事中に中間検査が義務付けられています。③完了検査・検査済証(建築基準法7条・7条の2):工事完了後に完了検査を受け、合格すると検査済証が交付されます。検査済証の交付前は原則として建築物を使用できません(ウ:正)。ただし特定行政庁が仮使用承認を与えた場合は使用可能です。建築確認・構造計算書等の竣工書類は、建築主・施工者が保存する義務(建築基準法施行規則第3条等)があり、管理組合への引き継ぎが重要です(イの「廃棄自由・引き継ぎ不要」は誤り)。エの「旧耐震建物へ検査済証再交付」という制度は存在しません(エ:誤)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

検査済証は建物の適法性を証明する最重要書類ですが、1998年以前に建てられた建物の約6割が検査済証を取得していないという調査結果があります(国土交通省調査)。これは完了検査を受けずに使用開始したケースが多かったためです。検査済証がない建物は、増改築時に「現行法令への適合確認」が困難になり、融資(住宅ローン)や建築確認申請に支障が生じるリスクがあります。国土交通省は2014年に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定し、既存建物の適合確認手順を明示しました。管業試験では「確認済証と検査済証の違い(申請前vs完了後)」「検査済証のない建物の問題(融資・増改築制限)」「竣工図書の保管義務」が頻出です。管理業者として新規受託時の重要書類確認(確認済証・検査済証・竣工図・構造計算書・設備図面)は、管理組合への適切な維持管理助言の前提となるため、書類欠損時の入手方法(特定行政庁での台帳閲覧・建築士による図書復元等)まで把握しておくことが実務直結の知識です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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