建築・設備22建築基準法

管業 建築・設備 問22:建築基準法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

既存不適格建築物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 既存不適格建築物とは、建築当時は適法であったが、その後の法改正により現行法に適合しなくなった建築物のことであり、現行法に適合させる義務が直ちに生じ、速やかに改修しなければならない。
  • 既存不適格建築物において大規模な修繕(建築基準法上の大規模の修繕)を行う場合は、常に建物全体を現行の建築基準法に完全に適合させなければならない。
  • 既存不適格建築物であっても、現状のまま引き続き使用することは認められているが、一定規模以上の増改築を行う場合には現行法に適合させる義務が生じることがある。正答
  • 既存不適格建築物の区分所有者が建物を売買した場合、売買の時点で自動的に既存不適格状態が解消され、新たな所有者は現行法に適合した建物として扱われる。
正答:既存不適格建築物であっても、現状のまま引き続き使用することは認められているが、一定規模以上の増改築を行う場合には現行法に適合させる義務が生じることがある。

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「既存不適格建築物」は建てた当時は合法だったが後の法改正で現行基準に合わなくなった建物です。今すぐ改修する義務はなく、現状のまま使用し続けることができます(アの「速やかに改修義務」は誤り)。ただし大きな増改築をする場合は現行法に合わせる必要が生じることがあります(ウ:正)。売買しても既存不適格の状態は変わりません(エ:誤)。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

既存不適格建築物(建築基準法3条2項・3項)の扱いを整理します。建築後の法改正で不適格となった建物に対して、直ちに現行法への適合義務を課すことはせず、「現状維持」を認めています(ア:誤)。ただし例外として:①増築・改築・大規模な修繕・模様替えを行う場合:増築部分は現行法適用、建物全体への遡及適用は工事規模による(ウ:正)。②建築基準法上の「大規模の修繕」(壁・柱・床・梁・屋根・階段の過半を修繕すること)を行う場合でも、構造耐力・主要構造部の遡及適用には緩和措置があり「常に全体を現行適合」は正確でない(イ:誤)。③売買による所有者変更は既存不適格の解消・適合確認とは無関係です(エ:誤)。管業実務では旧耐震の既存不適格マンションの耐震診断・改修補助の説明がウに関連します。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

既存不適格建築物の増改築規制は、管業試験においてマンション建替えや大規模修繕との関連で出題されます。建築基準法86条の7(既存建築物の制限緩和措置)は、既存不適格建築物の維持管理・増改築への配慮から、一定規模以下の増築等には遡及適用を免除する緩和措置を定めています。特に重要なのは、旧耐震基準による既存不適格マンションに対する耐震改修促進法の扱いです。耐震改修工事自体は「建築基準法上の建築行為」に該当するため、工事計画が建築確認の要否・既存不適格の遡及適用に影響します。2013年改正耐震改修促進法では、耐震改修計画の認定(所管行政庁認定)を受けた場合に建築確認申請の特例(建築確認省略等)が認められており、管理組合が耐震改修を実施する際の手続き簡素化に貢献しています。また既存不適格状態(例:容積率超過・日影規制不適合)はマンションの建替え検討時に重要な考慮事項で、建替え後は現行法全面適合が必要なため、建替え可能な床面積・高さが現在の建物より減少するケースがあります。管業試験では「既存不適格の意味」「増改築時の遡及適用」「耐震改修との関係」が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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