建築・設備24給排水衛生設備

管業 建築・設備 問24:給排水衛生設備

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの受水槽の管理および簡易専用水道に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水を受け、有効容量が10m³を超える受水槽を使用して給水する施設のことであり、年1回以上の清掃および厚生労働大臣登録検査機関による検査が義務付けられている。正答
  • 受水槽の清掃を行う場合、清掃作業は管理業者のフロントマン(管理員)が自ら実施することが標準的であり、専門業者への委託は法律上禁止されている。
  • 受水槽方式のマンションで残留塩素が末端蛇口で基準値(0.1mg/L以上)を下回った場合でも、水道事業者が全責任を負うため管理組合に責任はない。
  • 受水槽の有効容量が10m³以下の場合は、清掃・水質検査の義務は一切なく、管理組合は何らの維持管理も不要である。
正答:簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水を受け、有効容量が10m³を超える受水槽を使用して給水する施設のことであり、年1回以上の清掃および厚生労働大臣登録検査機関による検査が義務付けられている。

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受水槽の容量が10m³超の給水設備を「簡易専用水道」といい、水道法に基づく管理義務があります。年1回以上の受水槽清掃と、厚生労働大臣が登録した検査機関による定期検査が義務付けられています(ア:正)。清掃は専門業者が行います(イの「フロントマンが自ら実施・専門業者委託禁止」は誤り)。残留塩素不足の責任は管理組合にも及びます(ウ:誤)。よって正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

簡易専用水道の管理義務(水道法34条の2・厚生労働省令)を整理します。①清掃:毎年1回以上、定期に受水槽の清掃を行うこと(施行規則55条1号)。②定期検査:毎年1回以上、水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関による簡易専用水道の管理状況に関する検査を受けること(施行規則56条)。③利用者への情報提供:検査結果等を利用者に周知すること。アはこれらを正確に記述しており正答。清掃は専門の登録業者が実施するものであり、管理員が自ら実施することは想定外・衛生上問題があります(イ:誤)。受水槽方式では配水管から受水槽への水の供給後は水道事業者の管理外となり、受水槽以降の水質管理は「施設の設置者(管理組合)」の責任です(ウ:誤)。容量10m³以下は簡易専用水道ではなく、各自治体の条例による「小規模貯水槽水道」の規制が適用され、清掃等の義務は条例内容による(エの「義務一切なし」は正確ではない)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

受水槽管理の法的責任の所在を正確に理解することは管業実務の核心です。水道法に基づく管理義務者は「施設の設置者」であり、分譲マンションでは管理組合(管理者としての理事長)です。管理委託契約の中で管理業者は受水槽清掃の「手配・立会い・報告書管理」を受託しますが、法的義務は管理組合が負うため、管理業者が清掃を怠った場合でも最終的な責任は管理組合に帰属します。清掃費用の会計区分は「管理費」(経常的維持管理費)からの支出が標準で、修繕積立金からは支出しません。ただし受水槽の更新(取り替え・FRP製への材質変更・直結方式への切替工事)は「設備の更新」として修繕積立金から支出します。マンション管理適正化指針(国土交通省・2021年改正)では、管理組合が「専門的な知識を有する者(管理業者等)の活用」を通じて適切に維持管理することが求められています。管業試験では「10m³超=簡易専用水道」「年1回以上の清掃・登録機関による検査」「水質の責任は管理組合」「10m³以下は小規模貯水槽水道(条例規制)」が必須の数値・制度知識です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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