管業 建築・設備 問28:給排水衛生設備
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの排水管の管理・清掃に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア排水管の高圧洗浄清掃は、建築基準法により毎年1回以上の実施が義務付けられており、清掃を怠った場合は管理組合に罰則が科される。
- イ排水立て管の更新(取り替え)工事は、住戸内の専有部分を通過する区間は専有部分に含まれるため、各区分所有者が個人の費用で実施しなければならず、管理組合は関与できない。
- ウ雑排水(台所・洗面・浴室からの排水)と汚水(便所からの排水)を同一の排水立て管で収集する「合流方式」と、別々の管で収集する「分流方式」がある。正答
- エ排水横枝管(各住戸の専有部分内を通る横管)の詰まりは、原因が専有部分内のみに限られるため、管理業者は一切関与できない。
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排水管には汚水(トイレ排水)と雑排水(台所・風呂等)を同じ管にまとめる「合流方式」と、別々の管にする「分流方式」があります(ウ:正)。排水管清掃(高圧洗浄)の実施義務は建築基準法ではなくビル管理法(建築物衛生法)等による場合もありますが、マンションに一律義務付けられる規定ではなく、管理組合が自主的に定期実施するものです(アの「毎年1回以上・罰則あり」は不正確)。よって正答はウです。
排水管の管理に関する重要事項を整理します。①排水方式(ウ):合流方式(汚水・雑排水を同一管)と分流方式(別系統)は建物設計時に決定されます(ウ:正)。日本では合流方式が多いですが、公共下水道が分流方式(汚水・雨水別)の地域では建物内も分流対応が必要です。②排水管清掃の法的義務:建築物衛生法(ビル管理法)の対象建物(延べ面積3,000m²以上の特定建築物)は排水管の清掃(年1回以上)が義務付けられますが、多くの分譲マンションは同法の対象外です。マンションの排水管清掃は管理委託契約に基づき年1〜2回の高圧洗浄が推奨されています(アの「建築基準法による毎年義務・罰則」は誤り)。③排水立て管の更新(イ):専有部分を通過する排水立て管でも、共用設備として管理規約で管理組合の管理対象とする場合があります(イの「管理組合は関与できない」は誤り、管理規約次第)。④専有部分内横管の詰まり(エ):基本的に専有部分ですが、管理業者は相談・業者紹介等で支援します(エの「一切関与できない」は過度な記述)。
排水管の管理区分は管業実務で最も多いトラブル源の一つです。標準管理規約(国土交通省コメント)では、配管の管理区分について「専有部分内の配管であっても、共用部分の配管と一体不可分である場合は管理組合が管理できる旨を規約に定めることが望ましい」としています。実際の更新工事では排水立て管(共用部分)と各戸への横引き管(専有部分側)を一括改修する方が工事品質・コスト効率が高いため、管理組合が「専有部分内の配管更新も一括実施」として総会決議を経て実施するケースが増えています。この場合、区分所有法の「共用部分の変更」(特別多数決)または「管理(過半数決議)」のどちらで決議するかは工事内容によって異なります。排水管の素材は建築年代によって異なります:1960〜70年代:鋳鉄管(腐食しやすい)、1980年代以降:硬質塩化ビニル管(VU/VP管)、近年:耐火二層管・継手一体型。管業試験では「合流方式・分流方式の区別」「排水立て管の管理区分(共用か専有か)」「ビル管理法の対象建物(3,000m²以上)」の組み合わせが頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。