問題
水道法に規定する「専用水道」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
「専用水道」は、寄宿舎や社宅などの自家用の水道のうち、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が政令の基準を超えるものをいいます(水道法3条6項)。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地表に施設されている部分の規模が政令の基準以下の水道は、専用水道から除かれます(同項ただし書)。アはこのただし書どおりの記述です。よって正答はアです。
水道法3条6項は、専用水道を、水道事業の用に供する水道以外の水道であって、①100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの(1号)、②その水道施設の1日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの(2号)のいずれかに該当するものと定めています。そのうえで、ただし書は、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除いています。アはこのただし書のとおりで、正しい記述です。イは、自己の水源を有するだけで人数や給水量にかかわらず該当するとしており、1号・2号の要件を満たす必要がある点を無視しているため誤りです。ウについて、受水槽を設けていることだけで専用水道になるわけではなく、同項の要件とただし書で判断するため誤りです。エについて、水道法32条は、専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受けなければならないと定めており、誤りです。
水道法は、水道を規模や水源によって区分し、区分ごとに規制の重さを変えています。専用水道(3条6項)かどうかは、まず1号(100人を超える者への居住に必要な水の供給)又は2号(1日最大給水量が政令の基準を超える)に当たるかで判断します。2号の基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることです(水道法施行令1条2項)。次に、ただし書に当たるかを確かめます。ただし書の政令基準は、口径25ミリメートル以上の導管の全長1,500メートル、及び水槽の有効容量の合計100立方メートルです(同令1条1項)。水道事業の水だけを受けて受水槽で給水するマンションは、地中又は地表の施設がこの規模以下であれば、100人を超える居住者に給水していても専用水道には当たりません。専用水道に当たらない場合でも、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道は、簡易専用水道(3条7項)に当たり得ます。ただし、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは簡易専用水道から除かれます(同令2条)。簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従って管理し、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(34条の2)。専用水道に当たる場合は、布設工事の着手前に都道府県知事の確認を受けなければならず(32条)、水道技術管理者(19条)や水質検査(20条)などの規定も準用されます(34条1項)。管業試験では、①専用水道の2つの該当要件、②ただし書による除外と政令の数値、③簡易専用水道の10立方メートル基準、④それぞれに課される義務の違いを、条文の順に整理しておくことが大切です。以上から、正答はアです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

