管業 建築・設備 問31:給排水衛生設備
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの排水(雑排水・汚水・雨水)の処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア公共下水道が整備されている地域では、汚水・雑排水・雨水のすべてを公共下水道に放流することが義務付けられており、敷地内での雨水の浸透・貯留は禁止されている。
- イ浄化槽法によれば、公共下水道が使用できない地域では、し尿・雑排水を処理する合併処理浄化槽の設置が原則義務付けられており、単独処理浄化槽(し尿のみ処理)の新設は禁止されている。正答
- ウ雨水排水管は汚水排水管と同一の管路で接続することが推奨されており、敷地外への雨水放流も自由に行える。
- エグリーストラップ(油水分離器)は、業務用厨房の排水に含まれる油脂分を分離するために設置されるものであり、一般住宅の台所には設置義務がある。
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浄化槽法により、し尿(トイレ排水)と生活雑排水の両方を処理できる「合併処理浄化槽」の設置が義務化されており、トイレ排水だけを処理する「単独処理浄化槽」の新設は禁止されています(イ:正)。公共下水道が整備されている地域では雨水を下水道に流す場合と浸透・貯留を認める場合があり、一律禁止ではありません(ア:誤)。よって正答はイです。
排水処理の法的規制を整理します。①公共下水道:汚水・雑排水の放流が義務付けられますが、雨水については「分流方式」の下水道地区では雨水を別系統で処理します。敷地内の雨水浸透・貯留は環境省等の方針では推奨されており(雨水利用推進法・2014年施行)、禁止ではありません(ア:誤)。②浄化槽(イ):1987年の浄化槽法改正により単独処理浄化槽(し尿のみ処理)の新設が禁止され、合併処理浄化槽(し尿+生活雑排水)が原則となりました(イ:正)。既存の単独処理浄化槽も合併処理浄化槽への転換が推奨されています。③雨水排水と汚水は混在させない(分流):ウの「同一管路で接続が推奨」は誤りで、雨水と汚水は原則分流処理します。④グリーストラップ:飲食店・大型厨房に設置義務がありますが、一般住宅台所には設置義務はありません(エ:誤)。
合併処理浄化槽は管業試験においても「浄化槽法の規定」として出題されることがあります。浄化槽法では浄化槽の保守点検(年3回以上・処理対象人員501人以上は年4回以上)・清掃(年1回以上)・定期検査(年1回・浄化槽法第11条検査)が義務付けられています。マンションで浄化槽を使用する場合(公共下水道未整備地域)は管理組合がこれらの義務を負います。雨水管理については近年、「低炭素社会実行計画」「グリーンインフラ」の観点から、雨水浸透舗装・雨水貯留タンク・屋上緑化による雨水利用が推奨されています。大規模マンションでは雨水を敷地内で浸透・貯留することで都市型洪水(スポンジシティ)対策に貢献できます。管業試験では「浄化槽の清掃・点検頻度」「単独処理浄化槽の新設禁止(1987年法改正)」「合併処理浄化槽の仕組み(嫌気・好気処理)」「グリーストラップの設置義務(業務用のみ)」が出題されます。実務では公共下水道整備前後の浄化槽から公共下水道への切替工事の費用負担(区分所有者vs管理組合)が管理規約の解釈問題として生じることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。