問題
建築基準法施行令に規定する非常用の照明装置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
非常用の照明装置は、火災などで停電したときに避難に必要な明るさを確保するための設備です。建築基準法施行令126条の4が設置しなければならない場所を、126条の5が装置の構造を定めています。126条の4ただし書1号は「一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸」を設置義務の対象から除いているため、住戸の部分には設置義務がありません(イ:正)。よって正答はイです。
施行令126条の4本文は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、採光に有効な開口部の面積が床面積の20分の1未満の居室(116条の2第1項1号)、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室と、これらの居室から地上に通ずる廊下・階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)等に、非常用の照明装置を設けなければならないと定めています。そのうえで、ただし書1号が共同住宅の住戸を除いているため、イは正しい記述です。アについて、126条の5第1号ハは予備電源を設けることを求め、同条2号の大臣認定の構造も停電時に自動的に点灯することが要件なので、常用の電源のみで足りるとする記述は誤りです。ウについて、外気に開放された通路は本文の括弧書で除かれ、住戸もただし書で除かれるため、「例外なく」は誤りです。エについて、構造は施行令126条の5で全国一律に定められており、誤りです。
非常用の照明装置は、建築基準法35条が、別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの特殊建築物、階数が3以上の建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物について、政令の技術的基準に従うよう求めている避難施設等の一つです。消防法上の誘導灯とは別の制度なので、混同しないようにします。共同住宅は別表第一(い)欄(二)項に掲げられた特殊建築物の用途に当たるため、その居室と、居室から地上に通ずる廊下・階段その他の通路は、施行令126条の4本文の対象になります。ただし、①一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸、②病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室、③学校等、④避難階又はその直上階・直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるものは、ただし書で除かれます。さらに、廊下・階段その他の通路のうち、採光上有効に直接外気に開放されたものは本文の括弧書で除かれます。そのため、マンションでは、住戸の中には設置義務がなく、共用廊下や共用階段も、外気に開放された開放廊下・開放階段であれば対象外となり、屋内の廊下・階段であれば原則として設置が必要になる、という整理になります。構造は126条の5が全国一律に定めており、1号の構造では、直接照明で床面において1ルクス以上の照度を確保すること(イ)、火災時に温度が上昇しても著しく光度が低下しない構造方法を用いること(ロ)、予備電源を設けること(ハ)などが求められます。2号は、停電時に自動的に点灯し、避難するまでの間、床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとして国土交通大臣の認定を受けたものです。以上から、正答はイです。
- 建築基準法施行令第126条の4e-Govで原文を読む
- 建築基準法第35条e-Govで原文を読む
- 消防法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

