建築・設備42電気・ガス・昇降機

管業 建築・設備 問42:電気・ガス・昇降機

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの共用部分の照明設備およびLED化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 共用廊下・階段の照明設備は、建築基準法の採光規定(床面積の7分の1以上の窓)を満たせば設置義務がなく、夜間の照度基準は存在しない。
  • 共用部分の蛍光灯・水銀灯をLED照明に交換する工事は「修繕工事」として修繕積立金から支出することができるが、設備改善(省エネ・電気代削減)を主目的とする場合は「改良工事」として管理費から支出する場合もある。正答
  • LED照明は蛍光灯と比較して消費電力が小さく寿命が長い(4万〜5万時間)が、演色性(色の見え方の正確さ)では蛍光灯に大きく劣るため、共用部分の防犯・美観目的での採用には不適切である。
  • 共用部分の照明のLED化は省エネ法の義務対象であるため、一定規模以上のマンションでは義務的に実施しなければならず、未実施の場合は過料が科される。
正答:共用部分の蛍光灯・水銀灯をLED照明に交換する工事は「修繕工事」として修繕積立金から支出することができるが、設備改善(省エネ・電気代削減)を主目的とする場合は「改良工事」として管理費から支出する場合もある。

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共用部分の照明をLEDに替える工事は修繕積立金か管理費からかが論点になります。「老朽化した照明器具の更新(修繕)」なら修繕積立金、「省エネ目的の改良」なら管理費という整理ができます(イ:正)。LEDは蛍光灯より演色性(Ra)が向上しており、現代のLED照明の演色性は蛍光灯に遜色なく、むしろ優れる製品も多いです(ウの「演色性で大きく劣る」は現代のLEDについては誤り)。よって正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

照明設備とLED化の論点を整理します。採光規定(ア):採光基準(床面積の7分の1以上)は自然採光(昼間)の規定であり、電気照明(人工照明)の夜間照度基準は別途求められます。共用廊下・階段の夜間照度については建築基準法や消防法(避難経路の照明)で一定の照度確保が求められる場合があります(アの「夜間照度基準は存在しない」は誤り)。LED照明の特性(ウ):LED照明の演色指数(Ra)は近年大幅に向上しており、Ra80〜95程度の製品が標準化されています。蛍光灯のRaは一般品でRa60〜80程度であり、現代のLEDは蛍光灯と同等以上の演色性を持ちます(ウの「大きく劣る」は現代LEDについて誤り)。省エネ法の義務(エ):省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の省エネ改修義務は特定の特定事業者等に課されるものであり、一般の分譲マンションにLED化を義務付ける規定はありません(エ:誤)。会計処理(イ):老朽化した照明器具の更新(寿命到来・機能回復)は修繕積立金からの支出が適切。省エネ目的の改良(新機能付加)は改良工事として管理費から支出する場合もあります(イ:正)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

LED化は管理費削減の有力手段として多くのマンションで採用が進んでいます。共用部の電気料金はマンションの管理費の大きな部分を占めており(電灯・動力合わせて管理費の15〜25%程度が一般的)、LED化による電力削減効果は蛍光灯比で40〜60%程度、水銀灯比では70〜80%程度が期待できます。初期投資(LED器具購入・工事費)の回収期間は照明器具の使用時間・電気単価にもよりますが、共用廊下・駐車場照明(24時間点灯)では3〜5年での回収事例も多いです。LED化工事の会計処理は管理規約・長期修繕計画の記載によって管理費または修繕積立金のいずれから支出するかが決まります。国土交通省の「マンション標準管理規約のコメント」では、共用設備の省エネ化改修を「修繕の概念に含む場合と含まない場合の両方がある」として、管理規約で明確に定めることを推奨しています。近年のトレンドとして、IoT照明制御(センサー連動型の自動調光・人感センサー)との組み合わせによりさらに20〜30%の追加削減が可能な製品が普及しています。また国土交通省の「マンション管理計画認定制度」(2022年度開始)では、長期修繕計画に省エネ改修(LED化等)を組み込んでいるマンションが認定取得において有利に評価される場合があります。EVシフトに伴いマンション駐車場のEV充電設備設置工事とLED化工事を同時施工することで、電気系統の整備コストを一本化できる相乗効果も注目されています。管業試験では「LED化の会計処理(修繕vs管理費)」「演色指数(Ra)の意味」「省エネ法の義務対象(特定事業者)」「管理費削減への活用」が出題されることがあります。管理業務主任者として長期修繕計画にLED化・EV充電・太陽光発電を組み込んだ総合的な省エネ計画策定を管理組合に提案できることが実務上求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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