問題
マンションに設置される消防用設備等の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
消防法令によりスプリンクラー設備は、11階建て以上のマンション(共同住宅)の11階以上の階への設置が原則として義務付けられています(ウ:正)。自動火災報知設備は火災の感知と警報を行う設備で、消防署への通報は「消防機関へ通報する火災報知設備」という別の設備が担います。また共同住宅の自動火災報知設備は延べ面積500㎡以上などで設置が必要となるもので、すべての共同住宅に義務付けられているわけではありません(エ:誤)。よって最も適切なものはウです。
消防用設備等の設置義務を整理します(消防法施行令)。消防法17条1項の「消防用設備等」には、消防の用に供する設備(①消火設備:消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等、②警報設備:自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備等、③避難設備:避難器具・誘導灯等)のほか、消防用水と、消火活動上必要な施設(排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備)が含まれます(消防法施行令7条)。したがってアの「三つのカテゴリーのみで排煙設備は含まれない」は誤りです。消火器の設置(イ):共同住宅では延べ面積150m²以上で設置義務があり(施行令10条1項2号)、設置の基準も定められています(イの「延べ面積にかかわらずすべて」「消防署の裁量で任意」は誤り)。スプリンクラー(ウ):施行令12条1項12号により、地階を除く階数が11以上の防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)に設置義務があります(ウ:正)。自動火災報知設備(エ):火災感知・警報が主機能で、消防署への通報は「消防機関へ通報する火災報知設備」(別設備)が担います。共同住宅は延べ面積500㎡以上などで設置が必要です(施行令21条1項4号)。エの「必ず消防署へ自動通報」「すべての共同住宅に義務」は誤りです。
スプリンクラーの設置義務(共同住宅の11階以上)は管業試験の最重要数値の一つです。消防法施行令第12条第1項第12号に規定されており、11階以上の階の住戸・共用部分にスプリンクラーヘッドを設置します(共同住宅には総務省令による特例もあります)。スプリンクラー設備の種類:閉鎖型(標準型・側壁型・小区画型)が共同住宅では主流で、各ヘッドが個別に火災の熱で作動します。管業実務での重要点は、スプリンクラーヘッドへの物品接触・塗装・ヘッドの変形防止です。スプリンクラーヘッドに物が当たると誤作動(非火災放水)が起きて大規模な水損が発生するため、入居者への注意喚起が必要です。また住宅用火災警報器(住警器)は、消防法9条の2と市町村条例に基づき住宅(マンションの各住戸を含む)に設置・維持が義務付けられています(自動火災報知設備等の有効範囲内の部分は設置しないことができる=消防法施行令5条の7)。規制の強化と既存建物の関係(既存不適格)も押さえておきます。消防用設備等の技術上の基準が改正されても、その施行又は適用の際に現に存する防火対象物の消防用設備等が新しい基準に適合しないときは、原則として従前の基準が適用されます(消防法17条の2の5第1項)。ただし、消火器・避難器具のほか政令で定めるもの(消防法施行令34条:簡易消火用具、一定の用途の防火対象物の自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報器具・非常警報設備、誘導灯・誘導標識など)は常に新しい基準に従う必要があり、特定防火対象物の消防用設備等や、基準の施行後に政令で定める増築・改築・大規模の修繕若しくは模様替えの工事に着手したものなども新しい基準が適用されます(同条2項)。共同住宅(別表第一(五)項ロ)は特定防火対象物に当たらず、施行令34条3号で自動火災報知設備の新基準が遡って適用される用途にも含まれていないため、既存マンションでは設備ごとに新基準の適用の有無を確認する必要があります。誘導灯は、共同住宅では地階・無窓階・11階以上の部分に避難口誘導灯・通路誘導灯が必要です(施行令26条1項1号・2号)。また、設置した消防用設備等は定期に点検して消防長又は消防署長に報告しなければならず(消防法17条の3の3)、共同住宅の報告は3年に1回です(消防法施行規則31条の6第3項2号)。ひっかけの型としては、「消防用設備等は消火・警報・避難の三つだけ」「すべての共同住宅に自動火災報知設備」のように、範囲や設置基準の条件を落とした肢が典型です。管業試験では「スプリンクラーの設置義務(11階以上の階)」「消火器の設置義務(延べ面積150m²以上)」「自動火災報知設備の機能(感知+警報)と設置基準(共同住宅は延べ面積500m²以上等)」「住宅用火災警報器の義務」が頻出です。
- 消防法第17条・第9条の2・第17条の2・第17条の3e-Govで原文を読む
- 消防法施行令第7条・第12条・第5条の7・第34条e-Govで原文を読む
- 消防法施行規則第31条の6e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

