問題
自動火災報知設備(自動火報)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
煙感知器は煙が充満することで作動する感知器で、光電式は煙が光を散乱させることを利用します。くすぶり火災(炎が少なく煙が多い火災)の感知に優れています(イ:正)。差動式スポット型感知器は「温度の急上昇」を感知するもので、「一定温度に達したとき」に作動するのは定温式スポット型です(アは差動式と定温式の説明が混同されており誤り)。よって正答はイです。
自動火災報知設備の感知器の種類を整理します。①差動式スポット型感知器:室温が急激に上昇した場合(温度の変化率を感知)に作動。一般居室・事務所等に使用(アの「定温に達したとき作動」は定温式の説明で誤り)。②定温式スポット型感知器:周囲温度が一定の温度に達したときに作動。厨房・ボイラー室・乾燥室等の高温場所に使用。③光電式スポット型煙感知器:光電効果・光散乱方式で煙を検出。くすぶり火災・煙が充満する緩慢な燃焼の感知に優れる(イ:正)。廊下・エレベーターシャフト・寝室等に使用。④イオン化式煙感知器:放射線でイオン化した空気中に煙粒子が入ると電流変化で感知。速い燃焼(炎上火災)に適するが放射線使用のため現在は主に光電式が主流。発信機(ウ):人が手動で押して警報を発する手動装置(押しボタン式)で、自動感知器ではありません(ウ:誤)。住宅用火災警報器(エ):住宅の各居室・台所等に設置する個別設置型の感知・警報器で、自動火災報知設備(専門業者が設置・点検する設備)とは別物です(エ:誤)。
自動火災報知設備の感知器選定と維持管理は管業実務で重要です。感知器の選定の考え方の例:厨房・湯沸室など平常時に温度が上がりやすい場所→定温式、居室→差動式スポット型または煙感知器、廊下・階段→煙感知器。煙感知器はほこり・蒸気が多い場所では誤作動しやすいため、設置場所に応じた感知器を選定します。定期点検では各感知器の作動試験(加熱試験・加煙試験)・受信機の機能確認・音響装置の確認が必須です。消防設備点検結果は消防署への報告義務があります(共同住宅:3年に1回)。住宅用火災警報器(住警器)は、消防法9条の2に基づき、市町村条例で定める基準に従って住宅の関係者に設置・維持が義務付けられています。新築住宅は2006年6月から、既存住宅も市町村条例で定める日(遅くとも2011年6月)から義務の対象で、分譲マンションの各住戸も対象です(自動火災報知設備等の有効範囲内の部分は設置しないことができる=消防法施行令5条の7)。住警器の維持管理(電池切れの確認・作動確認・本体の交換時期)の周知も管理業者の入居者サービスの一つです。近年は、配線工事が少なく既存マンションに後付けしやすい無線式の自動火災報知設備も用いられています。管理業務主任者として設備の更新提案に際し、最新技術の動向と消防法令の遵守要件を管理組合に正確に説明できることが実務上求められます。
- 消防法施行令第5条の7e-Govで原文を読む
- 消防法第9条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

