問題
消防法に定める避難器具に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
避難器具(避難はしご・緩降機・救助袋等)は消防法施行令により一定の条件を満たす建物の2階以上の階等に設置が義務付けられます(イ:正)。救助袋は同施行令で避難器具の一つとして定められているので、ウは誤りです。緩降機は一般の人でも操作できる設計で、特別な訓練がなくても使用可能です(アの「一般居住者使用禁止」は誤り)。バルコニーの蹴破り板は避難器具ではなく「避難施設(開口部)」の概念に近いです(エ:誤)。よって正答はイです。
避難器具の種類と設置基準を整理します(消防法施行令25条)。避難器具には、避難はしご・滑り台・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ・滑り棒・避難ロープがあり、防火対象物の区分と階に応じて適応する器具が定められています(同条2項)。①避難はしご:壁面に固定又は格納し、展開して降下。②緩降機:ロープと調速器で体重を利用してゆっくり降下する器具で、一般の居住者も使用できます(ア:誤)。③救助袋:布製の袋状の筒の中を降下する器具で、施行令上の避難器具の一つです(ウの「避難器具に含まれない」は誤り)。避難器具の設置義務(イ):共同住宅(別表第一(五)項)では、2階以上の階又は地階で収容人員が30人(下階に一定の用途がある場合は10人)以上のものに設置が必要です(施行令25条1項2号)。「2階以上の階に設置が義務付けられる場合がある」という表現は正確です(イ:正)。蹴破り板(エ):施行令上の「避難器具」には該当しません(エ:誤)。
避難器具の選定・設置基準と実際の使用可能性は管理組合への防災教育で重要です。緩降機は簡単に操作できる設計ですが、実際の火災時に正確に使用するためには定期的な避難訓練での体験使用が効果的です。消防法8条に基づき選任される防火管理者は、消防計画を作成し、それに基づいて消火・通報・避難の訓練を実施します(年2回以上の消火訓練・避難訓練が義務付けられているのは特定防火対象物=消防法施行規則3条10項で、共同住宅は消防計画に定めるところにより実施します)。共同住宅(マンション)では収容人員50人以上の場合に防火管理者の選任義務があります(施行令1条の2第3項1号ハ)。共同住宅では、延べ面積500m²以上なら甲種防火管理講習の修了者等、500m²未満なら乙種防火管理講習の修了者等でも防火管理者になれます(施行令3条)。管業試験では「避難器具の種類(避難はしご・緩降機・救助袋・滑り台・避難ロープ)」「緩降機の操作性(一般人使用可能)」「防火管理者選任義務(収容人員50人以上の共同住宅)」が頻出の数値・知識です。また管理業者として「避難器具の定期点検(作動確認・腐食確認)」「避難訓練の支援(自衛消防組織との協力)」が業務内容に含まれる重要事項です。
- 消防法第8条e-Govで原文を読む
- 消防法施行令第25条e-Govで原文を読む
- 消防法施行規則第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

