問題
消防法に定める防火管理者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
消防法では収容人員が50人以上のマンション(共同住宅)に防火管理者の選任が義務付けられています(イ:正)。防火管理者は管理権原者(理事長)が選任する者で、必ずしも理事長本人である必要はなく第三者への委任も可能です(アの「理事長が自ら就任・委任不可」は誤り)。選任後は消防署への届出が必要です(ウの「届出不要」は誤り)。よって正答はイです。
防火管理者の制度を整理します(消防法第8条・消防法施行令第1条の2〜第4条)。選任義務の発生条件(イ):共同住宅(非特定防火対象物)では収容人員50人以上で防火管理者の選任が義務付けられます(イ:正)。甲種・乙種の区別:共同住宅(非特定防火対象物)の場合、延べ面積500m²以上なら甲種防火管理講習の修了者等、500m²未満なら乙種防火管理講習の修了者等を防火管理者とすることができます(施行令3条。特定防火対象物では300m²が区分の基準)。選任後の届出(ウ):防火管理者を定めたときは、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません(消防法8条2項)(ウの「届出不要」は誤り)。訓練の回数:年2回以上の消火訓練・避難訓練が義務付けられているのは特定防火対象物で(消防法施行規則3条10項)、共同住宅は消防計画に定めた回数で実施します。資格の有効期限(エ):甲種と乙種は別の講習で、講習修了資格に一律5年の有効期限があるわけではありません(エ:誤)。
防火管理者の選任と管理組合の運営は密接に関連します。マンションでは管理組合理事長が「管理権原者」として防火管理者を選任し消防署に届け出る義務を負います。実務では管理業者のフロントマン(管理員)が防火管理者を補佐し、消防計画の作成支援・年次訓練の企画・消防設備点検の立会いを行うケースが多いです。また、高層建築物(高さ31m超)など一定の防火対象物で管理について権原が分かれているものは、管理権原者が協議して「統括防火管理者」を定め、建物全体の消防計画を作成させなければなりません(消防法8条の2)。消防計画の内容:①自衛消防組織の編成②火災予防対策③消火・避難・通報の訓練計画④火気管理・避難施設管理の方法⑤消防設備の点検・整備計画。防火管理者に行わせる業務は消防法8条1項に列挙されており、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火・通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備・消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務です。防火管理者は、消防計画を作成して所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず(消防法施行令3条の2第1項)、業務を行うときは必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません(同条3項)。管理権原者は、防火管理者を定めたときだけでなく解任したときも届け出なければならず(消防法8条2項)、消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には選任を命じ(同条3項)、防火管理上必要な業務が法令や消防計画に従って行われていないと認める場合には必要な措置を講ずべきことを命ずることができます(同条4項)。また、共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものは、管理的・監督的な地位にある者に代えて、必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たす者を防火管理者とすることができます(施行令3条2項)。管理組合の役員以外の外部の者を防火管理者とする道を開く規定で、「理事長が自ら就任しなければならず第三者への委任はできない」とする肢の誤りを確かめる根拠になります。管業試験では「収容人員50人以上の共同住宅=防火管理者選任義務」「甲種と乙種の区別(共同住宅は延べ面積500m²が基準)」「選任後の届出義務」「訓練の回数(年2回以上は特定防火対象物)」の4点が最重要事項です。
- 消防法第8条・第8条の2e-Govで原文を読む
- 消防法施行令第1条の2・第3条の2e-Govで原文を読む
- 消防法施行規則第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

