管業 建築・設備 問52:消防・防災
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法および消防法に定める排煙設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア排煙設備は建築基準法のみに根拠があり、消防法に基づく排煙設備は存在しない。
- イ建築基準法に基づく排煙設備は、自然排煙(窓・開口部から煙を外部に排出)または機械排煙(排煙機による強制排煙)によって設置義務を満たすことができる。正答
- ウ共同住宅(マンション)において、各住戸内は建築基準法の排煙設備の設置義務が常に免除される。
- エ排煙口(排煙用の開口部・シャッター等)は、建物竣工後は固定されており、火災時に作動確認・点検を行う必要はない。
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排煙設備は火災時に煙を外に出して避難・消火活動を助ける設備です。自然排煙(窓を開けて排出)と機械排煙(ファンで強制排出)の2種類があります(イ:正)。排煙設備は建築基準法と消防法の両方に根拠があります(アの「建築基準法のみ」は誤り)。よって正答はイです。
排煙設備の法的根拠と種類を整理します。①建築基準法(施行令126条の2〜126条の3):一定規模以上の建物(延べ面積500m²超等)の居室・廊下等に排煙設備の設置を義務付けます。自然排煙(有効開口部)または機械排煙(排煙機・排煙ダクト)で対応可能(イ:正)。②消防法施行令第28条:地下街・無窓区画等に消防法上の排煙設備の設置を義務付けます(アの「消防法に根拠なし」は誤り)。共同住宅の各住戸(ウ):建築基準法では、床面積100m²以内に仕切られた住宅(共同住宅の住戸等)は排煙設備の設置義務が免除される「緩和措置」がありますが「常に免除」とは言えません(ウ:誤・表現が絶対的すぎる)。排煙口の点検(エ):排煙口(煙感知器連動の自動開口型や手動開放型)は消防設備の定期点検・建築設備定期検査の対象であり、作動確認が必要です(エ:誤)。
排煙設備は消防法・建築基準法の二重規制が複雑な分野です。マンション共用部(廊下・階段・エレベーターホール)の排煙設備は特別避難階段の附室(加圧防煙)または機械排煙で対応します。特別避難階段の附室(バルコニーまたは附室)は火災時の煙流入を防ぐため加圧給気(外気を送り込んで正圧にする)が一般的です。建築基準法の定期検査(第12条)の対象として「排煙設備の開放状態の確認・ダンパー(防火・防煙ダンパー)の作動確認」が含まれます。防火ダンパー(FD)と防煙ダンパー(VD/SD)は火災時・煙発生時に配管・ダクトを閉鎖して延焼・煙拡散を防ぐ重要な装置で、定期的な作動試験が必要です。管理業者として定期検査の結果報告書に記載された排煙設備の不備事項を管理組合に伝え、是正工事の実施を支援することが重要業務です。管業試験では「自然排煙と機械排煙の区別」「排煙設備の法的根拠(建築基準法・消防法の両方)」「共同住宅住戸内の排煙設備緩和措置」「防火ダンパーの定期点検義務」が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。