問題
消防法に規定する自衛消防組織に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
自衛消防組織は、消防法8条の2の5に基づき、多数の者が出入りする大規模な防火対象物に置くことが義務付けられる組織です。対象となる用途と規模は消防法施行令4条の2の4が定めており、共同住宅(別表第一(五)項ロ)はその用途に含まれていないため、共同住宅だけの建物には設置義務がありません(ウ:正)。よって正答はウです。
消防法8条の2の5第1項は、8条1項の防火対象物のうち多数の者が出入し、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理権原者に、自衛消防組織を置くことを義務付けています。施行令4条の2の4は、その対象を、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項の防火対象物のうち階数と延べ面積が一定以上のもの(1号)、これらの用途を含む(十六)項の複合用途防火対象物で、その用途部分の床面積が一定以上のもの(2号)、(十六の二)項の地下街で延べ面積1,000㎡以上のもの(3号)と定めています。共同住宅((五)項ロ)は列挙されていないため、共同住宅だけの建物は規模にかかわらず対象外で、ウが正しい記述です。基準は階数と面積で、収容人員ではないためアは誤り、用途を限定しているためイも誤りです。防火管理者の選任(8条)と自衛消防組織の設置は別の義務であり、エも誤りです。
自衛消防組織は、多数の者が出入りする大規模な防火対象物で、火災の初期の段階での対応や避難誘導を担う体制を確保するための制度です。防火管理者の選任義務(消防法8条)とは別に、8条の2の5で管理権原者に課される義務です。対象の決め方は、施行令4条の2の4第1号の場合、用途が列挙されたものに当たることを前提に、地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上、階数が5以上10以下で延べ面積2万㎡以上、階数が4以下で延べ面積5万㎡以上のいずれかに該当するかで判断します。共同住宅は別表第一(五)項ロの防火対象物で、この列挙に含まれないため、共同住宅だけで構成される建物は、どれほど大規模・高層でも自衛消防組織の設置義務はありません。一方、共同住宅と店舗や事務所などが同じ建物に入る(十六)項の複合用途防火対象物では、列挙された用途に供される部分の床面積の合計が基準以上であれば、同条2号により設置義務が生じます。この場合も判断の基準は列挙用途の部分の階と床面積であり、収容人員ではありません。自衛消防組織を置いた管理権原者は、遅滞なく、要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず(8条の2の5第2項)、置いていないときは設置を命ずることができます(同条3項)。管業試験では、マンションに直接かかわる防火管理者の選任や消防用設備等の点検と、対象が用途と規模で絞られている自衛消防組織とを区別し、用途の列挙を条文で確かめることが大切です。以上から、正答はウです。
- 消防法第8条の2・第8条e-Govで原文を読む
- 消防法施行令第4条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

