問題
消防法に規定する危険物の貯蔵及び取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
ガソリンなどの危険物は、消防法で貯蔵・取扱いが規制されています。指定数量以上の危険物は、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で貯蔵・取扱いをしてはならず(消防法10条1項)、これらの施設を設置しようとする者は市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法11条1項。エ:正)。指定数量未満のものは、市町村条例で規制されます(消防法9条の4)。よって正答はエです。
消防法10条1項は、指定数量以上の危険物を、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱ってはならないと定めています。そして11条1項は、製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣(市町村長等)の許可を受けなければならないと定めており、エは正しい記述です。アについて、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は、9条の4により市町村条例で定めるものとされ、全国一律ではないため誤りです。イについて、10条2項は、品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合に、それぞれの数量を指定数量で除した商の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなすと定めており、誤りです。ウについて、設置には届出ではなく11条1項の許可が必要なので誤りです。
危険物の規制は、指定数量を境に二段階になっています。第一に、指定数量以上の危険物は、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で貯蔵・取扱いをしてはなりません(消防法10条1項本文)。例外は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合です(同項ただし書)。製造所・貯蔵所・取扱所を設置し、又は位置・構造・設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければなりません(11条1項)。許可をする者は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、それ以外の区域では都道府県知事で、2以上の都道府県にわたる移送取扱所では総務大臣です。許可を受けて設置した後も、市町村長等の完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められた後でなければ使用できません(11条5項)。第二に、指定数量未満の危険物と指定可燃物等の貯蔵・取扱いの技術上の基準や、それらを貯蔵し又は取り扱う場所の位置・構造・設備の技術上の基準は、市町村条例で定めます(9条の4)。どちらの段階に当たるかは、10条2項の計算で判断します。品名又は指定数量が異なる危険物を同じ場所に置く場合、それぞれの数量を指定数量で割った値を合計し、1以上であれば指定数量以上として扱います。マンションでは、非常用発電機の燃料や管理用の灯油などを保管するときに、この合算を含めて数量を確認し、許可が必要な規模か、条例の規制を受ける規模かを見極めることが管理上の出発点になります。以上から、正答はエです。
- 消防法第10条・第11条・第9条の4e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

