建築・設備65維持保全・点検

管業 建築・設備 問65:維持保全・点検

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

建築基準法第12条に定める特定建築物の定期調査・定期検査報告制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 特定建築物の定期調査では、建築物の躯体・外壁の劣化状況のほか、避難施設(避難経路・防火扉等)の維持管理状況も調査対象に含まれる。正答
  • 建築基準法第12条の定期調査・検査の対象となる特定建築物(特定行政庁が指定した建築物)の調査・検査は、1級建築士のみが実施でき、2級建築士や特定建築物調査員は実施できない。
  • 定期調査・検査の結果報告先は、建築主事(または国土交通大臣)であり、消防署への報告とは全く別の手続きである。
  • 定期調査の結果、指摘事項(是正推奨事項)が発見された場合、管理組合は直ちに全額修繕費を支出して是正しなければならず、修繕計画への組み込みは認められない。
正答:特定建築物の定期調査では、建築物の躯体・外壁の劣化状況のほか、避難施設(避難経路・防火扉等)の維持管理状況も調査対象に含まれる。

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建築基準法第12条の定期報告では、建物の外壁・躯体だけでなく避難施設(廊下・階段・防火扉等)の状況も調査します(ア:正)。定期調査・検査は1級建築士だけでなく、2級建築士や国の登録を受けた特定建築物調査員・建築設備検査員等も実施できます(イ:誤)。よって正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

定期調査・検査報告制度(建築基準法第12条)を整理します。①対象建築物(特定建築物):特定行政庁が条例等で指定した建物(ホテル・百貨店・マンション〔用途・規模による〕等)。②調査実施者(イ):一級・二級建築士または建築物調査員(国が登録した資格者)が実施します(イの「1級建築士のみ」は誤り)。③調査項目(ア):外壁・屋根・構造(躯体)の劣化状況・防火区画・避難施設(廊下・階段・避難経路の幅・防火扉の作動)等が含まれます(ア:正)。④報告先(ウ):特定行政庁(都道府県知事または市区町村長)に報告します。「建築主事または国土交通大臣」という記述は一部正確ですが、「消防署への報告と全く別」というのは正確(消防法の報告は消防署長・建築基準法の報告は特定行政庁という別系統)(ウ:概ね正しい)。⑤指摘事項の対応(エ):是正推奨事項は優先度に応じて計画的に対応することが可能で「直ちに全額支出」は義務ではありません(エ:誤)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

建築基準法第12条の定期調査・検査は、2016年の建築基準法改正で制度が強化されました。主な改正内容:①特定建築物の調査項目に「外壁全面打診等」(竣工後10年超の場合)が追加②建築設備(換気・排煙・非常用照明・給排水)は「建築設備定期検査」として別途義務化③昇降機(エレベーター・エスカレーター等)は「昇降機等定期検査」として別途義務化。マンション管理業者として重要な点は、管理委託業務の範囲として「定期調査・検査の依頼手続き支援・報告書管理・是正事項の管理組合への報告」があります。是正事項のうち「要是正(緊急)」と「要是正(一般)」では優先順位が異なり、緊急のものは即時対応が原則です。長期修繕計画では、定期調査・検査で指摘された是正事項を修繕・改修計画に反映させることが重要です。管業試験では「第12条定期調査の調査項目(躯体・外壁・避難施設)」「調査実施者(建築士または登録調査員)」「報告先(特定行政庁)」「外壁全面打診の義務(竣工後10年超)」が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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