問題
マンションのアスベスト(石綿)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
アスベスト(石綿)を吸い込むと中皮腫・肺がんを引き起こすことがあり、発症までに数十年に及ぶ長い潜伏期間があります(エの「数ヶ月以内に発症」は誤り)。吹付け石綿などの飛散しやすい建材がある場合、法令に基づく除去・封じ込め・囲い込み等の措置が求められることがあります(イ:正)。建物の解体・改修工事の前には、大気汚染防止法に基づき、石綿含有建材の有無の事前調査を行う必要があります(ウの「義務付けられていない」は誤り)。よって正答はイです。
アスベストの規制を整理します。禁止の経緯(ア):石綿は段階的に規制が強化され、現在は石綿含有製品の製造・使用等が原則として禁止されています(アの「成形板の製造・使用は現在も認められている」は誤り)。飛散性材料(イ):実務では石綿含有建材を、発じん性の高い順にレベル1(吹付け石綿)・レベル2(保温材・断熱材等)・レベル3(成形板等)に分類します。石綿障害予防規則10条1項は、事業者は、労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷・劣化等により粉じんを発散させ労働者がばく露するおそれがあるときは、除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じなければならないとしています(イ:正)。調査義務(ウ):大気汚染防止法は、建築物の解体・改修工事の元請業者に、工事前の石綿の事前調査を義務付けています(同法18条の15)。令和2年の改正(2021年4月から順次施行)で事前調査の方法等が強化され、2022年4月からは一定規模以上の工事について調査結果の都道府県等への報告も義務付けられました(環境省)。ウの「義務付けられていない」は誤りです。潜伏期間(エ):石綿の吸入から中皮腫・肺がんの発症までは数十年に及ぶ長い潜伏期間があるとされます(エ:誤)。
アスベスト管理は管業試験の頻出テーマで、法改正が続いているため最新情報の把握が重要です。石綿の規制は段階的に強化されてきました(個々の年次は労働安全衛生関係法令の改正経緯で確認してください)。管理業者として現在重要なのは、令和2年改正の大気汚染防止法への対応です。解体・改修工事前の事前調査は工事の元請業者が行い、一定の要件を満たす者が行う必要があります。一定規模以上の工事では調査結果の報告も必要です。管理業者として、管理組合に対して工事前の石綿調査の必要性を説明し、大規模修繕等の計画に反映させる支援が求められます。既存マンションで吹付けアスベスト(天井・柱・梁への吹付け)が残存している場合は、日常管理において封じ込め(表面固化材塗布)・囲い込み・除去のいずれかの措置とその後の維持管理が必要です。大気汚染防止法18条の15の構造を確認しておきます。解体等工事(建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事)の元請業者は、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他環境省令で定める方法による調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果等を記載した書面を交付して説明しなければなりません(1項)。一方、解体等工事の発注者は、元請業者が行う調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、調査に協力しなければなりません(2項)。外壁の補修等を含む大規模修繕工事を管理組合が発注する場合、調査費用を適正に見込んで負担することは発注者としての管理組合の義務でもあります。元請業者は、調査に関する記録を作成し、その記録と説明書面の写しを保存しなければなりません(3項)。使用する建築材料の側では、建築基準法28条の2が、建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質を添加しないこと、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと(飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの等を除く)などを定めています。ひっかけの型としては、「事前調査は法令上の義務ではない」「発症は数か月以内」のように、義務の有無や潜伏期間を逆に述べる肢が典型です。管業試験では「発じん性によるレベル1〜3の分類」「解体・改修前の事前調査の義務(大気汚染防止法)」「使用中の建材の除去・封じ込め・囲い込み」「長い潜伏期間」が頻出です。
- 石綿障害予防規則第10条e-Govで原文を読む
- 建築基準法第28条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

