建築・設備67維持保全・点検

管業 建築・設備 問67:維持保全・点検

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)とマンションのバリアフリー改修に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準は、すべての共同住宅(マンション)に適用され、既存マンションも直ちに改修義務が生じる。
  • バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準が適用される「特別特定建築物」には、2,000m²以上の共同住宅(マンション)は含まれており、新築時は基準への適合が義務付けられている。正答
  • マンションのバリアフリー改修(スロープ設置・エレベーター設置等)は区分所有法上の「共用部分の変更」に当たるため、常に区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
  • 高齢化が進んだマンションでは、管理組合が自主的にバリアフリー改修を検討することが推奨されるが、区分所有者の反対が1人でもある場合は工事を実施できない。
正答:バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準が適用される「特別特定建築物」には、2,000m²以上の共同住宅(マンション)は含まれており、新築時は基準への適合が義務付けられている。

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バリアフリー法では、2,000m²以上の共同住宅(マンション)は「特別特定建築物」として新築時に基準への適合が義務付けられています(イ:正)。ただし既存建物への即時改修義務はなく「努力義務」です(アの「全マンションに即時改修義務」は誤り)。バリアフリー改修の決議は「共用部分の変更」ですが、「形状または効用の著しい変更を伴わないもの」は過半数決議でよく「常に4分の3以上」ではありません(ウ:誤)。よって正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

バリアフリー法のマンションへの適用を整理します(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)。①適用対象(ア・イ):「特別特定建築物」(劇場・ホテル・病院・2,000m²以上の共同住宅等)は新築時に建築物移動等円滑化基準への適合が義務(イ:正)。既存建物には即時改修義務はなく、「誘導基準」(より高いバリアフリー水準)への適合は努力義務です(アの「全マンションに即時改修義務」は誤り)。②改修の決議要件(ウ):スロープ設置・手すり追加等の「形状または効用の著しい変更を伴わない」改修は区分所有法17条2項の「重要部分に関しない変更」として過半数決議で可能。エレベーター新設等の「著しい変更」は特別多数決(4分の3以上)が必要(ウの「常に4分の3以上」は誤り)。③1人でも反対があれば不可(エ):過半数決議で可能なものは、一人でも反対があっても過半数を超えれば実施できます(エ:誤)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

マンションのバリアフリー改修は、区分所有法・建築基準法・バリアフリー法・管理規約が複雑に絡み合う実務課題です。区分所有法18条(管理行為)と17条(共用部分の変更)の区別がバリアフリー改修の決議要件を決定します。エレベーター新設は「形状または効用の著しい変更」として特別多数決(4分の3以上)が原則ですが、「バリアフリー目的の軽微な変更」として管理規約に「過半数で可能」と定めることも可能です。国土交通省のバリアフリー法改正(2021年)では「建築物バリアフリー化に関する基本方針」が改訂され、共同住宅のバリアフリー改修を支援するための費用補助(バリアフリー化推進補助金・各都道府県の高齢者住宅改修補助)の活用が推奨されています。管理業者として「バリアフリー改修の補助制度情報提供」「区分所有法上の決議要件の正確な説明」「改修工事後の維持管理(スロープ・手すりの点検)計画の策定支援」が付加価値の高い業務です。管業試験では「特別特定建築物(2,000m²以上共同住宅)の新築義務」「既存建物への遡及適用なし(努力義務)」「決議要件(軽微変更:過半数・著しい変更:4分の3)」が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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