管業 建築・設備 問70:維持保全・点検
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法・通称ビル管理法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建築物衛生法の適用を受ける「特定建築物」とは、不特定多数の人が使用または利用するため、延べ面積3,000m²以上(学校の場合は8,000m²以上)の特定の用途の建築物のことであり、共同住宅は対象外である。
- イ特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を選任して、建築物の環境衛生管理に当たらせる義務がある。正答
- ウ建築物衛生法の対象となる建築物では、空気環境・給排水・清掃・ねずみ・昆虫等の防除について、年4回以上の検査・測定が義務付けられている。
- エ建築物衛生法は分譲マンション(共同住宅)に広く適用されており、すべての分譲マンションで建築物環境衛生管理技術者の選任が義務付けられている。
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ビル管理法(建築物衛生法)の「特定建築物」は、事務所・デパート・ホテル等の不特定多数が使う用途の建物で延べ面積3,000m²以上が対象です。共同住宅は対象外です(アの「共同住宅は対象外」は正しいが「共同住宅は対象外」という一文だけならア全体は正確)。対象建物では「建築物環境衛生管理技術者」(ビル管技術者)の選任が義務です(イ:正)。よって正答はイです。
建築物衛生法(ビル管理法)の内容を整理します。①特定建築物の定義(ア):延べ面積3,000m²以上(学校は8,000m²以上)の特定の用途(事務所・百貨店・旅館・映画館・学校等)の建築物が「特定建築物」に指定されます。共同住宅(住宅用途のみ)は特定建築物の対象用途外であるため、分譲マンション単体は一般に対象外です(アは概ね正しいが「共同住宅は対象外」という断言は正確)。②管理技術者の選任(イ):特定建築物所有者等(管理者)は「建築物環境衛生管理技術者(ビル管技術者)」を選任する義務があります(イ:正)。③検査・測定の頻度(ウ):空気環境測定は2ヶ月に1回(年6回以上)・飲料水の水質検査は6ヶ月に1回・清掃は日常的+定期的実施等、項目ごとに頻度が異なります。「年4回以上すべての検査」という一律規定はありません(ウ:誤)。④分譲マンションへの適用(エ):住宅用途の分譲マンションは一般に特定建築物ではないため、ビル管技術者の選任義務はありません(エ:誤)。
ビル管理法はマンション管理業者が実務で出会うケースが限られますが、大型複合施設(1〜2階が商業・事務所用途、3階以上が共同住宅)では用途混在により特定建築物に該当する場合があります。この場合、建物全体または特定用途部分について特定建築物の義務が生じ、建築物環境衛生管理技術者の選任と各種環境管理業務が必要となります。管業試験との関連では、「建築物衛生法の対象建物(3,000m²以上の特定用途)」「共同住宅は通常対象外」「ビル管技術者の選任義務(特定建築物のみ)」の正確な理解が求められます。また近年、「マンション管理適正化指針」(2021年改正)では専門的知識を持つ者の活用として、建築物環境衛生管理技術者の資格保有者との協力が推奨される場面もあります。大規模マンションでは空調・給排水・ごみ処理等の環境管理が複雑になるため、ビル管理技術者の知識を持つ管理業者担当者の価値が高まっています。管業試験では「3,000m²以上(学校8,000m²以上)の特定用途=特定建築物」「共同住宅は原則対象外」「技術者選任義務」「空気環境測定の頻度(2ヶ月に1回)」が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。