管業 建築・設備 問8:建築構造
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
建築基準法に基づく建築物の構造計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア高さが60m以下の建築物のうち、一定規模以上のものについては、許容応力度等計算(ルート2)または保有水平耐力計算(ルート3)が必要とされる場合がある。正答
- イ高さが60mを超える建築物については、保有水平耐力計算による確認で足り、国土交通大臣の認定は不要である。
- ウ壁式鉄筋コンクリート造の5階建て以下のマンションは、構造計算を一切省略することができ、仕様規定のみで設計できる。
- エルート1(許容応力度計算)は、超高層建築物を含むすべての建築物に適用可能であり、最も厳格な構造計算方法である。
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建築基準法では建物の規模に応じて異なる構造計算を要求しています。小さな建物は仕様規定(寸法や材料の規定)のみ、中規模は許容応力度計算(ルート1・2)、大規模はさらに保有水平耐力計算(ルート3)、高さ60m超は時刻歴応答解析(大臣認定が必要)です。アの「高さ60m以下でも一定規模以上はルート2またはルート3が必要になる場合がある」は正確な内容です。イは「60m超は保有水平耐力計算で足りる」が誤りで、60m超は大臣認定が必要です。
建築基準法の構造計算ルートを整理します。ルート1(許容応力度計算):中小規模の建物に適用。水平力に対する安全性は仕様規定で担保。ルート2(許容応力度等計算):高さ31m超60m以下など一定規模以上の建物で適用。偏心率・剛性率などの確認を追加。ルート3(保有水平耐力計算):より高度な地震力に対する検証。時刻歴応答解析(超高層用):高さ60m超の建物に適用し、国土交通大臣の認定が必要(イ:誤)。ウの「壁式RC造5階建て以下が構造計算を一切省略できる」は誤りで、壁量計算等の仕様規定は必要です(完全省略ではない)。エの「ルート1がすべての建物に適用可能・最厳格」は誤りで、ルート1は簡易的な方法であり超高層には不適用です(ア:正)。
構造計算ルートの選択は建物用途・高さ・構造種別・地域の地震リスクによって決まります。管業試験においてはルート1〜3と超高層用解析の4段階の概念を押さえれば十分ですが、2020年代の出題傾向では「既存不適格建物の増改築時の構造計算義務」「耐震改修促進法との関係」が重要度を増しています。高さ60m超の超高層マンションが増加する中、管理組合が理解すべき点は「建物竣工時の構造計算書は管理組合が保管・承継すべき重要書類」という点です。区分所有法においては管理組合(管理者)に「建物の保存行為」の義務がありますが、構造計算書・確認済証・検査済証などの竣工書類の保管も広義の保存に含まれると解釈されています。国土交通省の「マンション管理適正化指針」(2021年改正)でも、管理組合の書類保管の重要性が明記されました。また耐震改修の際には既存の構造計算書を使って改修後の構造性能を確認するため、書類欠損は改修コスト増に直結します。管理業者として、新規受託時の重要書類確認(竣工図・構造計算書・確認済証・検査済証)は管理委託契約締結前の必須チェック項目です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。