管業 民法・区分所有法 問10:民法総則
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理組合の理事長Aが、管理業務の一環として弁護士Bに法律事務を委任し、Bが弁護士CをさらにB自身の代理人として選任した(復代理)。この復代理に関する記述として、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア任意代理人Bは、本人(管理組合)の許諾を得るか、やむを得ない事由がある場合にのみ復代理人を選任できる。正答
- イ復代理人Cが行った法律行為の効果は、Bに帰属し、管理組合には帰属しない。
- ウ復代理人Cは、管理組合に対し直接に義務を負わず、あくまでBに対してのみ責任を負う。
- エ復代理人Cが選任されると、代理人Bの代理権は当然に消滅する。
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「復代理」とは、代理人がさらに別の人(復代理人)を立てることです。代理人が自分で選んで委任された場合(任意代理)は、本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合にのみ復代理人を選任できます(民法104条)。法定代理人(法律上定められた代理人)は原則として自由に復代理人を選べます(105条)。復代理人の行為の効果は本人に直接帰属し、代理人Bの代理権は消滅しません。よって正答はアです。
復代理に関する規定は民法104条・105条・106条に定められています。任意代理人(本人の意思で選ばれた代理人)は104条により「本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」とされます。これは任意代理は本人と代理人の信頼関係を基礎とするためです。アはこの104条の要件を正確に示しており正答です。イは「効果がBに帰属」が誤りで、復代理人の行為の効果は直接本人(管理組合)に帰属します(106条2項)。ウは「Bにのみ責任を負う」が誤りで、復代理人は本人に対しても直接義務を負います(106条2項)。エは「Bの代理権が消滅」が誤りで、復代理人が選任されてもBの代理権は消滅しません(Bも引き続き代理権を有する)。よってアが正答です。
復代理の法的性質については、復代理人は代理人の代理人ではなく本人の代理人として行動することが民法106条2項の「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する」から読み取れます(「代表」という文言は代理と同義に使われています)。任意代理における復代理の制限(104条)は、本人が特定の代理人の信頼性に基づいて代理権を授与した趣旨を尊重する制度設計です。これに対し法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)は105条により広く復代理人を選任できますが、選任・監督上の過失について責任を負います。実務上は管理組合が管理会社や弁護士に業務委託する際、再委託(復代理に相当)の可否について契約書で明示的に定めておくことが重要です。管理委託契約(マンション管理適正化法73条の標準管理委託契約参照)では、管理業務の一部再委託が認められる場合の手続きや通知義務が定められていることが多く、民法上の復代理規定との関係を理解しておく必要があります。また復代理人の行為による損害について、代理人Bは選任・監督上の責任(415条)を負いうる点も実務上の重要論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。