管業
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

管業 民法・区分所有法 問9|消滅時効・援用

問題

管業 | 民法・区分所有法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

マンションの管理費について、区分所有者Aが長期間にわたり滞納していたところ、管理組合は5年が経過した後に請求を行った。この管理費請求権の消滅時効について、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

お金を借りたり支払う義務がある場合、一定期間放置すると「時効」で権利が消えます。管理費は毎月定期的に発生する金銭債権のため、改正民法では「権利者が権利を行使できることを知った時から5年」で時効が完成します(民法166条1項1号)。一方、時効が完成した後でも、本人(A)が任意に支払った場合は、その後に時効を援用して支払った金銭の返還を請求することはできません(時効完成後に債務を認める行為をすると、後から時効を主張することは許されないとされています)。よって正答はアです。

2017年改正民法(2020年施行)は消滅時効の統一を図り、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(主観的起算点・166条1項1号)と「権利を行使できる時から10年」(客観的起算点・同2号)のいずれか早い方が到来した時に時効が完成するとしました。管理費債権は毎月発生し、管理組合は発生時点で認識しているため、主観的起算点で5年が適用される可能性が高く、アが正答です。イは「10年が経過しなければ時効消滅しない」としていますが、客観的起算点(10年・166条1項2号)より主観的起算点(5年・同1号)が先に到来すれば5年で時効消滅しうるため誤りです。ウは誤りです。時効は援用されるまで債務は消滅しないため、時効完成後の任意の弁済は有効な弁済であり、返還請求はできません。エの「催告は10年の時効再進行」は誤りで、催告は「6か月間の時効完成猶予」(150条1項)であり、時効を更新するには裁判上の請求や承認が必要です(147条・152条)。

消滅時効の改正は2017年民法改正の中でも重要な変更点の一つです。改正前は債権の種類ごとに1年・2年・3年・10年の時効期間が分散していましたが、改正後は「主観的起算点から5年・客観的起算点から10年」に統一されました(166条1項)。管理費債権の時効について区分所有法には特則はなく、民法の一般規定が適用されます。管理費の性質は定期給付債権(毎月一定額が発生)であり、各月分の管理費は発生月から起算されることになります。管理組合は各月の管理費の支払期日の到来を当然に認識しているのが通常であるため、各月分の支払期日(初日は算入しない・140条)から5年が実務上の基準となります。時効の更新事由(147条・148条・152条)として裁判上の請求・強制執行・承認があり、A が管理費の分割払いを約束したり「払います」と述べた場合は承認(152条)として時効が更新されます。時効の完成猶予(催告・協議合意等)と更新の区別は頻出論点で、催告(150条)は6か月の完成猶予にとどまり更新効果はない点が重要です。また、時効完成後に債務者が債務を承認した場合、判例は、時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上その後に時効を援用することは許されないとしています(時効完成後に任意に支払ったAが返還を求められないこととあわせて押さえておきましょう)。管理組合の実務では、滞納管理費について支払督促・少額訴訟・通常訴訟や、先取特権(区分所有法7条)に基づく競売申立て等によって、時効の完成猶予・更新を図る対応が必要です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 消滅時効・援用
  • 頻出度A

関連する問題

ページの先頭へ