民法・区分所有法8民法総則

管業 民法・区分所有法 問8:民法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの専有部分の売買契約に関し、「管理組合の承認を得られた場合に売買代金を支払う」という条項が設けられた。この条項の法的性質および効力について、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • この条項は「停止条件」に該当し、管理組合の承認が得られた時点で売買代金支払義務が発生する。正答
  • この条項は「解除条件」に該当し、管理組合の承認が得られなかった場合に売買代金支払義務が消滅する。
  • 条件が成就するかどうか不明な場合、債権者は条件が成就する前から裁判所に代金支払いを求めることができる。
  • 条件の成就を故意に妨害した債権者は、条件が成就しなかったとして債務の履行を拒むことができる。
正答:この条項は「停止条件」に該当し、管理組合の承認が得られた時点で売買代金支払義務が発生する。

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「条件」には2種類あります。「停止条件」は、ある出来事が起きたら権利・義務が発生するもの、「解除条件」は、ある出来事が起きたら権利・義務が消滅するものです。本問では「管理組合の承認があれば代金を支払う」という条項で、承認という出来事が起きた時点で支払義務が発生します。これは典型的な停止条件です(民法127条1項)。よって正答はアです。

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民法127条1項は「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる」と規定します。「停止条件」とは効力の発生を将来の不確実な事実の成否にかからせる条件です。本問の「管理組合の承認を得られた場合に代金を支払う」は、承認という不確実な事実の発生によって代金支払義務が発生する停止条件に当たります。イは「解除条件(127条2項)」の説明で、これは条件成就で既存の権利義務が消滅するものです。本問は義務の発生なので停止条件が正確です。ウは停止条件が成就する前に裁判上の請求ができるとしていますが、停止条件未成就段階では債権は発生していないため誤りです(ただし条件付権利の保護は128条・129条で別途規定)。エは条件妨害について、民法130条1項が「条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定しており、エの「履行を拒める」は誤りです。

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条件と期限の規定は民法127条〜137条に体系化されています。停止条件(127条1項)と解除条件(127条2項)の区別は、法律効果の発生・消滅のいずれを将来の不確実な事実にかからせるかによります。不確実性がなく確実に到来する事実にかかる場合は「期限」(135条〜137条)となります。本問のような「管理組合承認」を停止条件とする契約は、マンション管理実務でも見られる場面で、標準管理規約においても専有部分の使用方法について管理組合の承認を要する規定が置かれることがあります。条件成就を妨害した場合の擬制(130条1項)は、信義則に基づく規定であり、改正民法(2020年施行)で「故意に条件の成就を妨げた」との要件が明文化されました。なお同条2項は逆に「条件の成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる」と規定し、双方向の妨害・操作に対応しています。不確定期限(「Aが死亡したとき代金を払う」など確実だが時期が不確定)と停止条件の区別も重要で、不確定期限は期限到来で効力が生じる一方、停止条件は成就しない可能性があります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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