民法・区分所有法100区分所有法

管業 民法・区分所有法 問100:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

区分所有法における集会の議事録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 集会の議事録は、出席した区分所有者全員が署名または記名押印しなければ効力を生じない。
  • 集会の議事録に誤記があった場合、議長が単独で訂正することができ、再度の署名・押印は不要である。
  • 集会の議事録への署名は議長のみが行えばよく、議長以外の出席区分所有者が署名する必要はない。
  • 集会の議事録は書面または電磁的記録で作成され、管理者がいる場合は管理者が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があれば閲覧させなければならない。正答
正答:集会の議事録は書面または電磁的記録で作成され、管理者がいる場合は管理者が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があれば閲覧させなければならない。

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集会の議事録は書面または電磁的記録で作成し、管理者が保管します(区分所有法42条)。議事録には議長および出席した区分所有者の二名が署名・押印(または記名押印)しなければなりません。区分所有者または利害関係人の書面による請求があれば閲覧させる義務があります。よって正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法42条1項は「集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない」と規定します。同条2項は「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない」と規定します。同条3項は「議事録には、議長及び集会に出席した区分所有者の二名が署名押印しなければならない」と規定します。アは「出席した全員の署名が必要」としていますが、42条3項の要件は「議長及び集会に出席した区分所有者の二名」(合計3名)であり、出席者全員ではありません。イは「議長が単独で訂正可」としていますが、議事録の訂正には署名した者の確認と所定の訂正手続きが必要であり、単独訂正は不適切です。ウは「議長のみが署名すればよい」としていますが、42条3項は議長に加えて「集会に出席した区分所有者の二名」の署名を要求しており、議長のみでは足りません。エが議事録の書面または電磁的記録による作成・保管・閲覧義務を正確に示しており正答です。

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集会の議事録(区分所有法42条)は管業業務の日常業務として重要な論点です。議事録の法定記載事項として①議事の経過の要領(審議の流れ・各議案の審議内容)、②その結果(決議内容・賛否の数・可否の結果)が42条2項で要求されます。署名・押印要件(42条3項)は「議長及び集会に出席した区分所有者の二名」であり、3名の確認により議事録の真正を担保します(議長1名+区分所有者2名=計3名)。議事録の電磁的記録(42条1項)での作成は、2021年の区分所有法改正で明確化・促進されました(電子ファイルでの保管・電磁的閲覧の提供が可能)。閲覧請求権(42条4項)の「利害関係人」の範囲については実務上問題となることがあり、専有部分の売買予定者・抵当権者・賃借人等が含まれ、「正当な理由」なく閲覧を拒否することは同項違反となります。管業実務では議事録の作成・署名・保管・開示対応が管理業務主任者の重要な職務であり(マンション管理適正化法施行規則87条等の業務管理規程との関係も重要)、電子化・クラウド保管の活用が近年進んでいます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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