民法・区分所有法101債権・契約

管業 民法・区分所有法 問101:債権・契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション管理費等の支払いに関連する民法上の弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 第三者は債務者の意思に反しても管理費を弁済することができ、管理組合はこれを拒絶できない。
  • 管理費を口座振替で支払う場合、振替日に引き落とし処理が完了した時点で弁済の効力が生じる。
  • 管理組合が区分所有者の管理費支払いを正当な理由なく拒絶した場合、区分所有者は弁済供託(法務局への供託)を行うことで弁済義務を免れることができる。正答
  • 管理費の弁済に際し、区分所有者は弁済の領収書の交付を請求することができるが、管理組合は常にこれを拒絶することができる。
正答:管理組合が区分所有者の管理費支払いを正当な理由なく拒絶した場合、区分所有者は弁済供託(法務局への供託)を行うことで弁済義務を免れることができる。

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債権者(管理組合)が弁済の受領を拒絶する場合、債務者(区分所有者)は弁済供託(民法494条)を行うことで弁済義務を免れることができます。受領拒否は「受領遅滞」となり、債務者の供託によって債務は消滅します。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

民法494条は「債権者が弁済の受領を拒んだとき又は受領することができないときは、弁済者は、その目的物を供託してその債務を免れることができる」と規定します(弁済供託)。アは「第三者が債務者の意思に反しても弁済できる」としていますが、民法474条2項は「弁済は、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反してすることができない」と規定しており、利害関係を持たない第三者は債務者の意思に反して弁済できません。イは「振替日に引き落とし完了時点で弁済の効力」としていますが、口座振替の場合、債権者(管理組合)の口座への着金時点(または債務者口座からの引き落とし時点で管理組合が受領できる状態になった時点)で弁済効果が生じるとする解釈が一般的であり、「引き落とし処理完了時」の表現は正確性に問題があります。エは「領収書請求に対して管理組合は常に拒絶できる」としていますが、民法486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書(領収書)の交付を請求することができる」と規定しており、管理組合は正当な理由なく拒絶できません。ウが弁済供託による債務消滅の効果を正確に示しており正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

弁済に関する民法の規定(474条〜504条)はマンション管理の実務でも生じ得る論点です。弁済の主体として①主たる債務者(区分所有者)、②保証人、③利害関係を有する第三者(抵当権者・連帯保証人等)は債務者の意思に反しても弁済可能(474条2項の反対解釈)、④利害関係を有しない第三者は債務者の同意がある場合のみ弁済可能(474条2項)となります。弁済の充当(491条〜492条)は、複数の債務(管理費・修繕積立金・駐車場使用料等)がある場合に重要で、当事者の合意→法定充当の順序(費用→利息→元本の順)で充当されます。受領遅滞(413条)は管理組合が正当な理由なく弁済の受領を拒否した場合に成立し、①債務者の注意義務の軽減(重過失以外は免責)、②受領遅滞中の増加費用は債権者負担、③債務者は供託可能(494条)の効果があります。弁済供託(494条〜501条)の実務上の利用例として、管理費の受領拒否(管理組合と区分所有者との紛争時)、賃料の供託(賃貸借における賃貸人の受領拒否)があります。管業実務では滞納管理費の督促・回収において、区分所有者からの供託通知を受けた場合の対応手順(供託の有効性確認・払い渡し請求等)を把握しておくことが重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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