民法・区分所有法104債権・契約

管業 民法・区分所有法 問104:債権・契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの売買における契約不適合責任(民法562条以下)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 売買の目的物(マンション)が契約の内容に適合しない場合(種類・品質・数量の不適合)、買主は無条件に契約を解除して代金の返還を請求することができる。
  • 買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除の全ての権利を失う。
  • マンション売買で共用部分に雨漏りの不具合があった場合(専有部分の内部に影響がある)、売主に対して契約不適合責任を追及できる可能性がある。正答
  • 売買契約書で「隠れた瑕疵については売主は責任を負わない」と明記した場合、この特約は民法の規定により当然に無効となる。
正答:マンション売買で共用部分に雨漏りの不具合があった場合(専有部分の内部に影響がある)、売主に対して契約不適合責任を追及できる可能性がある。

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マンション売買において共用部分の不具合(雨漏り等)が専有部分に影響を及ぼす場合、その不適合は売買目的物(専有部分)の状態に影響しており、売主に対して契約不適合責任(追完・減額・損害賠償・解除等)を追及できる可能性があります。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

民法562条は「売主は買主に対し、目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と規定します。アは「無条件に解除できる」としていますが、解除するためには追完の請求をしてもなお売主が相当期間内に追完しないか、履行不能等の場合である必要があります(541条・542条)。ただし数量不足・特定の権利があれば直接解除できる場合もあります。イは「1年以内の通知で全権利を失う」としていますが、566条本文は「買主が種類または品質に関する不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しない場合は、買主はその不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定します。数量不足・権利の不適合(566条が適用されない場合)は一般の消滅時効(166条)が適用されるため「全ての権利を失う」とは言い切れません。エは「免責特約は当然無効」としていますが、民法上、売主が一般人である場合の契約不適合責任の免除特約は有効であることが多く(ただし「知っていて告げなかった不適合」については免責不可・572条)、「当然に無効」は誤りです。ウが共用部分の不適合と契約不適合責任の可能性を正確に示しており正答です。

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契約不適合責任(民法562条〜572条)は2017年民法改正の主要改正点であり、旧「瑕疵担保責任」(570条)に代わる制度です。主な変更点として①「隠れた瑕疵」の要件を廃止(買主の善意・無過失は不要・契約不適合の客観的存在で足りる)、②買主の救済手段の拡充(追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除)、③期間制限の明確化(知った時から1年以内の通知が必要・566条)となります。マンション売買における典型的な契約不適合の例として①専有部分・共用部分の雨漏り・浸水、②建物の基礎・構造に関わる欠陥(耐震性不足等)、③設備の不具合(給排水設備・エレベーター等)、④建築基準法違反(容積率・建蔽率オーバー等の違法建築)があります。マンション特有の問題として「共用部分の不具合」が専有部分の価値・使用に影響する場合の契約不適合責任の帰属が論点となります(売主=管理組合ではなく個人売主への責任追及)。宅建業者が売主の場合は宅建業法40条が「引渡しから2年以上の期間」を請求可能期間として確保することを義務付けており、民法の規定(1年)よりも買主に有利な保護が適用されます。管業実務では、マンション売買の重要事項説明において建物の状況(管理組合が把握している共用部分の不具合・修繕履歴等)を適切に開示することが管理業務主任者の重要な役割です(マンション管理適正化法の定める管理状況の情報提供義務)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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