民法・区分所有法106相続

管業 民法・区分所有法 問106:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション(区分所有建物)の相続と遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • マンションを複数の相続人が共同相続した場合、各相続人は遺産分割が完了するまでの間、単独でそのマンションを売却することができる。
  • 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となる。正答
  • 遺産分割協議書を作成しなかった場合、各相続人は法定相続分に応じた持分でマンションを相続したことになり、その後に遺産分割協議で特定の相続人に帰属させることはできない。
  • 相続人のうち一人が相続放棄をした場合、その者の相続分は他の相続人に均等に引き継がれるため、相続放棄をした者と同順位の相続人の相続分が変わることはない。
正答:遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となる。

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遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければならず、一部の相続人を除外して行われた協議は無効です(民法907条)。遺産分割協議の効力は相続開始の時に遡りますが、成立には全員の合意が必須です。よって正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

民法907条1項は「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる」と規定します。遺産分割協議は相続人全員の合意を要件とします(全員一致原則)。アは「一部の相続人が単独で売却できる」としていますが、遺産分割完了前のマンション(共同相続・共有状態)を処分するためには共有者全員の同意(民法251条)が必要であり、単独での売却は原則できません。ウは「遺産分割協議書がなければ後から特定帰属できない」としていますが、遺産分割協議は口頭でも成立し(協議書は証拠手段)、法定相続分による持分取得後でも遺産分割協議で帰属を変更(再分割)することは可能です。エは「相続放棄者の相続分が均等に引き継がれる」としていますが、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、その者の相続分は他の相続人が法定相続分の割合で取得します(均等ではなく割合按分)。イが遺産分割協議の全員合意原則を正確に示しており正答です。

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相続とマンション管理の交点(民法900条〜914条・907条・区分所有法)は管業実務で頻繁に問題となります。相続人が複数いる共同相続の場合、マンション(区分所有権)は法定相続分(900条)の割合で各相続人の共有状態になります。遺産分割完了前の共有マンションの管理については①保存行為(原状維持・修繕)→各共有者が単独で可(民法252条ただし書き)、②利用・改良行為→過半数の共有持分の決定(252条本文)、③変更行為→共有者全員の同意(251条)が必要です。遺産分割協議(907条)の効果は相続開始時に遡及し(909条)、特定の相続人への帰属が確定します。管理費等の支払義務と相続については、被相続人(前区分所有者)の滞納管理費は相続財産上の債務として相続人が承継します(相続放棄者を除く)。管業実務上の問題点として①相続人が多数・不明で連絡が取れない、②遺産分割未了で共有者全員の同意を要する事項の処理に支障、③滞納管理費の相続人への請求困難があります。2021年の民法改正(相続法制の整備・相続人申告登記制度等)および相続土地国庫帰属法(2023年施行)は、相続による不動産管理問題の解決を意図したものです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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