民法・区分所有法13物権

管業 民法・区分所有法 問13:物権

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの専有部分を区分所有者A・Bが共有(持分各2分の1)している場合について、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 各共有者は、共有物全体についてその持分の割合に応じた範囲でのみ使用することができ、共有物の全部を使用することはできない。
  • 共有物(専有部分)全体の売却にはA・B全員の同意が必要であるが、Aの持分だけを売却するにも全員の同意が必要である。
  • 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定するが、変更(処分を含む)には全員の同意が必要である。正答
  • AがBの同意なく単独で専有部分全体を賃貸に出しても、賃貸借契約は当然に有効となる。
正答:共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定するが、変更(処分を含む)には全員の同意が必要である。

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共有物について、「変更(処分含む)」には全員の同意が必要(民法251条)で、「管理(使用・賃貸等)」は持分の過半数で決定できます(252条)。「処分(売却等)」は変更に含まれるため全員の同意が必要ですが、自分の持分だけを売ることは自由です(206条)。共有物全体を賃貸に出すことは「管理行為」として持分過半数で決定できるとするのが通説です。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

共有の法的規律は民法249条〜264条に定められています。251条1項は「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない」と規定し、管理行為は252条により「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」とされます。アは「各共有者は持分の割合に応じた範囲でしか使用できず全部を使用できない」としていますが、民法249条1項は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定めており、各共有者は共有物の全部を使用できる(ただし他の共有者に対し持分割合を超える使用の対価を償還する義務を負う・249条2項)ため誤りです。イは「持分だけの売却にも全員同意が必要」が誤りで、自己の持分の処分は単独で自由にできます(206条)。エは「単独賃貸でも当然有効」が誤りで、共有物全体の賃貸は管理行為として持分過半数の決定を要し、Bの同意なきAの単独賃貸は当然には有効となりません。ウが変更(251条)・管理(252条)の規律を正確に示しており正答です。

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2017年改正民法は共有の規律を大幅に改正し、2021年に民法・不動産登記法の改正(2023年施行)も行われました。変更行為(251条)については「形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」は全員同意不要・管理行為として過半数決定で可能とする規定が新設されました。管理行為(252条)については改正後も「持分価格の過半数」が基準ですが、各共有者が共有物を使用する際のルール(252条の2)が新設されました。不動産共有者の一人が所在不明の場合に裁判所の決定で変更や管理ができる制度(251条2項・252条2項)も新設されています。マンション専有部分の共有は相続・離婚・投資目的での共同購入等で生じることが多く、管理組合の実務では管理費請求の相手方(共有者全員か一人か)、議決権行使方法(共有者が一人の議決権行使者を定めること・区分所有法40条)といった問題が実際に発生します。持分売却の自由は維持されていますが、2021年改正で所在不明共有者の持分取得・譲渡制度(民法262条の2・262条の3)が新設され、管理困難な共有状態への対処が可能になりました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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